○中種子町プロポーザル方式契約実施取扱要綱
平成27年3月23日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町が発注する契約に関し,中種子町契約規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,プロポーザル方式による随意契約を締結しようとする場合の事務取扱について,必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 当該契約の受託者又は発注仕様(以下「受注者等」という。)を特定する場合において,一定の条件を満たす提案者を公募又は指名選定し,当該契約に係る実施体制,実施方針,業務の履行に関する提案書等(以下「提案書等」という。)の提出を受け,必要に応じヒアリングを実施した上で,当該提案書等の審査及び評価を行い,当該契約の相手方として最も適した者を特定して行う契約方法をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式の実施について公告して参加者を募り,選定条件に適合する者の絞り込み等をし,提案を求め,当該契約の相手方として最も適した者を特定して行う契約方法をいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 事前に定めた選定条件に基づき,プロポーザル方式の提案者等の提出者(以下「提案者」という。)を指名し,提案を求め,当該契約の相手方として最も適した者を特定する契約方法をいう。
(対象業務)
第3条 町長は,次の各号のいずれかに該当する業務について,プロポーザル方式により契約を締結することができる。
(1) 高度な創造性,技術力,専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) アイデア,デザイン,技術力等を求め,提案者の資質によりその業務の成果に大きな差異が生じると懸念させる業務
(3) 本町において発注仕様を定めることが困難な業務又は標準的な業務の実施手続が定められていない業務
(4) その他町が必要とする業務
(参加資格)
第4条 プロポーザル方式に参加できる者は,次に該当する者とする。ただし,町長が認めた場合は,この限りでない。
(1) 当該年度の中種子町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2) 中種子町工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成5年7月1日制定)の規定による停止措置を現に受けていない者であること。
(3) 当該業務に必要な能力等を有する者であること。
(選定委員会の設置)
第5条 プロポーザル方式を実施するに当たり,次の各号に掲げる事項の審議を行うため,当該業務ごとに受注者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。
(1) 提案者の選定に関すること。
(2) 提案者等の審査及び評価に関すること。
3 選定委員会に係る事務は,当該業務を主管とする課等において行うものとする。
(提案者の参加手続き等)
第6条 公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは,次に掲げる事項をホームページの掲載及び公告その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務名,業務内容及び履行期限
(2) 提案書の提出者の資格
(3) 提案書を特定するための評価基準
(4) 担当部署
(5) プロポーザル関係書類提出要請書交付の期間,場所及び方法
(6) 提出意思確認書提出の期限,場所及び方法
(7) 提案書提出の期限,場所及び方法
(8) 関連情報を入手するための照会窓口
(9) その他町が必要と認める事項
(提案者の参加表明手続等)
第7条 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は,当該公告において指定する日までに,発注する契約ごとに,中種子町プロポーザル方式参加意向申出書(第1号様式。以下「参加意向申出書」という。)及び必要書類(当該公告において指定された場合に限る。)を提出しなければならない。
(公募型プロポーザルの提案資格確認の通知)
第8条 町長は,参加意向申出者に対し,公告において指定する日までに,提案資格の確認の結果を中種子町プロポーザル方式参加資格確認結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 町長は,前項の通知を行う場合,提案者として提案資格が認められなかった者に対しては,提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 前項の通知を受けた者は,町長に対して書面により,その理由についての説明をもとめることができるものとする。この場合において,書面は町が通知を発送した日の翌日から起算して5日以内(閉庁日は除く。)に提出しなければならない。
4 町長は,前項により説明を求められたときは,説明を求めた者に対して書面により回答するものとする。
2 提案書等を提出しようとする者は,公告又は提出要請書において指定する日までに,意思確認書を提出しなければならない。ただし,町長が特に必要がないと認めたときは,省略することができる。
3 提案書等を提出する意思のない者は,意思確認指定日までに,意思確認書によりその旨を町長に提出しなければならない。
4 意思確認指定日までに提出意思確認書を提出しなかった者は,提案書等提出の意思がないものとみなす。
(提案者の特定)
第10条 町長は,提案書等が提出されたときは,選定委員会に付議するものとする。
2 選定委員会は,必要に応じ提案者のヒアリング等を実施し,提案書等の審査及び評価を行い,当該契約に最も適した提案を行ったと認められる提案書等を特定し,町長に報告するものとする。
3 町長は前項の規定により報告された提案書等を承認し,提案者を特定する。
4 前項の規定については,別に定める評価方法等により,あらかじめ定めた手順により行わなければならない。
2 前項の非特定の通知を受けた者は,町長に対して書面により,その理由についての説明を求めることができるものとする。この場合において,書面は結果通知書を発送した日の翌日から起算して5日以内(閉庁日を除く。)に提出しなければならない。
3 町長は,前項により説明を求められたときは,説明を求めた者に対し書面により回答するものとする。
(提案者が多数見込まれる場合の措置)
第12条 町長は,提案者が多数あり,受託者の特定に著しい支障が生じると認められるときは,選定委員会においてあらかじめ定めた基準に基づき,事前審査を実施し,基準を満たさない提案書等について選定委員会での評価対象としないことができる。
(提案書等の取扱)
第13条 提出された提案書等は,提案者に返却しないものとする。
2 提出された提案書等は,提案者に無断で使用しないものとする。
3 提案者等の作成及び提出に要する費用は,提案者の負担とする。
(提案資格の喪失等)
第14条 提案者として選定された者が,選定後において,次のいずれかに該当するときは,当該契約に係る提案を行うことができないものとし,既に提出された提案書等は無効とする。
(1) 第4条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 特定者が,契約の締結までの間に前項各号に該当することとなったときは,特定者であることを取り消すものとする。
3 前2項の場合において,町長は,当該提案者又は特定者に対し,理由を付して通知しなければならない。
(指名型の実施要件)
第15条 指名型プロポーザル方式は,性質や目的から提案者となることができる者が,公募する必要がないと認められる程度に少数の場合のみに行うものとする。
(指名業者の選定)
第16条 町長は,指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは,中種子町建設工事入札者指名委員会設置規程(昭和55年5月22日制定)による指名委員会に諮って,当該契約に係る提案資格を有すると認めた者の中から,提案者とする者の選定を行うものとする。
(委任)
第19条 この要綱の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年3月23日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。