○中種子町農道維持管理規程
平成30年11月1日
告示第111―1号
中種子町農道維持管理規程(昭和57年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,町が管理する農道の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において農道とは,町が農道台帳に登載した農道をいう。
(管理者)
第3条 農道の管理者は,町長(以下「管理者」という。)とする。
(農道台帳の整備)
第4条 管理者は,町が管理すると認めたときは,農道台帳に登載し,農道の現況を明らかにしなければならない。
(保全)
第5条 管理者は,農道及び附属施設を常時良好な状態に保つため,随時巡回して農道の保全に努めるものとする。
2 管理者は,農道及び附属施設が破損し,又は異状な状況が発生したときは,速やかに応急の措置をするとともに,原状回復に必要な措置を講ずるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 管理者は,農道の破損,決壊,工事その他の理由により通行が危険であると認めるときは区間及び期間を定めて農道の通行を禁止し,又は制限することができる。
2 農道を使用する者は,車両その他附属設備の利用について,鹿児島県道路交通法施行細則(昭和53年鹿児島県公安委員会規則第16号)に規定する制限を超えて運行してはならない。
(使用の許可)
第7条 農道に次の各号の一に該当する工作物又は施設を設け,継続して農道を使用する者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 農産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用資材置場
(3) 工事用通路
(4) 電柱,電線類又は架空線
(5) 前各号に掲げるものを除くほか,農道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物又は施設
2 前項の許可を受けようとする者は,申請書を管理者に提出しなければならない。
3 前項の許可を受けた者は,農道の使用に当たって充分な保全措置を講じ,農道の破損又は周辺農地及び農作物に損害を及ばさないように留意しなければならない。
4 農道の使用許可及び使用料は,中種子町土地改良財産管理条例(平成19年条例第8号)及び中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例(平成19年条例第9号)を準用するものとする。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 農道の使用方法が適正を欠き,農道の維持に支障を来すおそれがあると認められるとき。
(事故の措置)
第9条 管理者は,農道を使用する者の責めにより農道を破壊し,破損したとき,又は周辺農地及び農作物に被害が生じたときは,当該使用者等に修復を命じ,損害を賠償させることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。