○中種子町空き店舗等活用整備事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町の空き店舗等の解消を図り,地域経済等の活性化を図るため,町内建築業者等により概ね30m2以上の空き店舗等の改修を行い出店する新規事業者等に対し,予算の範囲内において中種子町空き店舗等活用整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 空き店舗等 本町において,かつて事業や住居の用に使われ,商業等を営むことができる建物で,現に3ヶ月以上継続して使われていない店舗,事務所,倉庫,作業場,居宅等で町長が認める建物をいう。

(2) 新規事業者等 町内の空き店舗等を活用して,新たに商業等を行う個人又は法人等(中小企業)及び規模拡大を図ろうとする事業者で町長が認めた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者,又は町内に事業所を設置する者

(2) 1日5時間以上かつ週5日以上営業するもので,申請年度内に営業を開始し,3年以上の営業を継続するもの

(3) 中種子町商工会(以下「商工会」という。)の会員となる者で,町及び商工会等が実施する事業に賛同又は協力する者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営む者

(5) 町民生活の安全と平穏を阻害するおそれのない者

(6) 宗教活動又は政治活動が目的でない者

(7) 町税等を滞納していない者

(8) 町内で移転しようとする者については,移転前の店舗を空き店舗としないこと

(9) この要綱に基づき補助金の交付を受けたことがない者

(10) 本町で実施している住宅の改修等にかかる補助金の交付を受けたことがない者

ただし,中種子町住宅改修費給付事業実施要綱及び中種子町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱による改修については,この限りではない。

(11) 国・県・その他公共的団体等が実施する同様の補助金や助成金の交付を受けていない者

(12) 空き店舗等所有者等と2親等以内の血族又は姻族でない者

(13) その他町長が適当と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は,次の各号に掲げる事業とする。

(1) 空き店舗等を新たに賃貸し出店するもの

(2) 空き店舗等を新たに取得し出店するもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は,次の各号に掲げる経費とする。

(1) 店舗改装費 建物本体及び電気(器具類は除く)・水道・トイレ・ガス(器具類は除く)・厨房設備等の特殊設備・空調設備等の改修をいう。

(2) 前号の改修以外については,別途協議するものとする。

(補助金)

第6条 補助金の額は,申請者が20万円以上の改修を行った場合,改修に要した補助対象経費の2分の1以内とし,その額が50万円を超えるときは50万円を限度とし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

2 改修は,当該補助金交付年度の2月末日までに完了することとし,事前着工は認めない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(第1号様式の2)

(2) 事業実施計画書(第1号様式の3)

(3) 収支予算書(第1号様式の4)

(4) 町税の納税証明書

(5) 改修する空き店舗等の所有者分の固定資産評価証明書等の写し

(6) 改修の見積書(改修工事請負契約書等)の写し

(7) 改修の図面

(8) 改修前の現場写真

(9) 改修予定空き店舗等の位置図

(10) 賃貸契約書(売買契約書)の写し

(11) 申請者の住民票,事業所等(定款・規約等の写し)

(12) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,補助金の交付が決定したときは,その決定内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を補助金交付決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第9条 前条第2項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,補助事業変更承認申請書(第3号様式)に,次に掲げる書類をそえて,町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書(第3号様式の2)

(2) 変更収支予算書(第3号様式の3)

(3) 変更に係る見積書等の写し

2 町長は,前項の申請があった場合は,審査のうえ交付の可否を決定し,補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 補助事業者は,補助金に係る事業が完了したときは,事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日いずれか早い日まで,実績報告書(第5号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第5号様式の2)

(2) 収支決算書(第5号様式の3)

(3) 事業に要した費用が確認できる請求書及び領収書の写し

(4) 改修後の現場写真

(5) 中種子町商工会の会員であることを証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は,前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は,関係書類を審査し,現地確認審査等を行い,事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第7号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は,前条の規定により補助金の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第14条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当する場合には,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 町税等を滞納したとき

(4) この要綱の規定に違反したとき

(補助金の返還)

第15条 町長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,すでに補助金が交付されているときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

様式 略

中種子町空き店舗等活用整備事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)