○中種子町人事発令規程
令和4年10月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は,職員の任用及び給与等の異動(以下「人事異動」という。)に関する用語を統一するとともに,その発令形式を定め,もって人事管理の円滑な運営を期することを目的とする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類及び定義は,別表第1に掲げるとおりとする。
(人事異動の発令形式)
第3条 人事異動に関する発令形式は,その人事異動の種類に応じて,別表第2に掲げる発令形式を用いるものとする。
附則
この訓令は,令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
人事異動の種類 | 定義 | |
採用 | 新たに任命すること(任命権者を異にする町の他の機関に勤務する職員を引き続き町長の事務部局に勤務する職員に任命する場合を含む。)をいう。 | |
昇任 | 法令,条例,規則その他の規程により組織上の職(組織上の地位が係長又はこれに準ずるもの以上の職をいう。以下同じ。)のいずれかに任用されている職員を,それより上位の職のいずれかに任命する場合及び組織上の職以外の職に任用されている職員を組織上の職のいずれかに任命する場合をいう。 | |
降任 | 法令,条例,規則その他の規程により組織上の職のいずれかに任用されている職員を,それより下位の職又は組織上の職以外の職のいずれかに任命する場合をいう。 | |
転任 | 配置換え | 職員の職の変更を伴わないで,職務の担当その他の変更を命ずることをいう。 |
任命換え | 職員としての身分を中断することなく,職員の相互間又は,中種子町職員の職の設置に関する規則(昭和51年規則第1号。以下「職の設置規則」という。)別表に掲げる職員の職の相互間で職員を異動させることをいう。 | |
補職換え | 現に任命されている職員を職の設置規則その他の規程により定められている職員の職人変更することをいう。ただし,職の設置規則別表に掲げる職員の職の変更を除く。 | |
兼任 | 職員が,その職員の身分又は職のままで更に他の職員の身分又は職に任命することをいう。 | |
兼務 | 1又は2以上の勤務機関で勤務を命ぜられてる職員をその他勤務を命じたままで更に他の勤務機関に勤務を命ずることをいう。 | |
兼補 | 1又は2以上の職員の職に任命されている職員を,その職員の職に任命したままで,更に他の職員の職に任命することをいう。 | |
事務取扱 | 職員の職が欠けている場合又は外国出張等の場合等にその職員の職の職務を当該職員の職より上位の職員の職に任命されている者に代行させることをいう。 | |
事務代理 | 職員が外国出張,病気その他の理由等により長期不在等の場合に,その職員の職の職務を当該職員と同格以下の職員の職にある者に代理させることをいう。 | |
派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により,他の地方公共団体に派遣を命ずることをいう。 | |
併任 | 国,他の地方公共団体の職員又は任命権者を異にする町の他の機関の職員をその身分のままで職員に任命することをいう。 | |
出向 | 職員としての身分を中断することなく,任命権者を異にする町の他の機関の職員に異動させることをいう。 | |
臨時的任用 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の規程により任命することをいう。 | |
退職 | 職員の意に基づいて職員としての身分を免ずることをいう。 | |
定年退職 | 地公法第28条の2第1項の規定により,定年に達した日以後における最初の3月31日に,職員としての身分を免ずることをいう。 | |
休職 | 地公法第28条第2項の規定により,職員としての身分を保有したまま職員の職を解き職務に従事させないことをいう。 | |
復職 | 休職中の職員が,休職前の職員の職務に復帰すること又は休職期間の満了による職員が休職前の職員の職の職務に復帰することをいう。 | |
育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により任命権者の承認を受け,承認の期間職を保有したまま職務に従事させないことをいう。 | |
職務復帰 | 育児休業の承認を受けている職員が承認に係る子を養育しなくなった場合及び承認が失効した場合又は期間が満了した場合に承認の期間中保有していた職の職務に復帰することをいう。 | |
自己啓発等休業 | 地公法第26条の5の規定により任命権者の承認を受け,承認の期間,職を保有したまま職務に従事させないことをいう。 | |
職務復帰 | 自己啓発等休業の承認が取り消された場合及び期間が満了した場合に承認の期間中,保有していた職の職務に復帰することをいう。 | |
配偶者同行休業 | 地公法第26条の6の規定により任命権者の承認を受け,承認の期間,職を保有したまま職務に従事させないことをいう。 | |
職務復帰 | 配偶者同行休業の承認が取り消された場合及び期間が満了した場合に承認の期間中保有していた職の職務に復帰することをいう。 | |
在籍専従 | 地公法第55条の2第1項ただし書きの規定により任命権者の許可を受けて,一定の期間登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することをいう。 | |
勤務延長 | 地公法第28条の3の規定により,定年退職の特例として,一定の期限を定め,引き続き勤務をさせることをいう。 | |
再任用 | 地公法第28条の4の規定により,定年退職者等を一定に任期を定め,常勤の職に採用することをいう。 |
別表第2(第3条関係)
1 一般職の職員
異動区分 | 文例 | 備考 |
採用 | 1 一般職員職 氏名 中種子町職員に任命する ○級に決定し,○号給を給する 主事(補)・技師(補)に補する ○○○課勤務を命ずる ※発令年月日及び町長名は省略する。 2 役付職員職 氏名 中種子町職員に任命する ○級に決定し,○号給を給する ○○課○○係長に補する ○○課主査に補する | 一般辞令分の記載順序は次のとおりとする。 ア 身分上の職名(任命職) イ 給与 ウ 職名(補職) エ 勤務箇所 オ その他の発令事項 |
昇任 | 役付職員職に昇任させる場合 (組織上の職の場合) 職員氏名 ○級○号給を給する ○○課○○係長を補する (職制上の職の場合) 職員氏名 ○級○号給を給する ○○○に補する ○○課勤務を命ずる | (1) 昇任の際,給料に変更がない場合は,給料事項は発令しない。 (2) 職制上の場合は,勤務機関の発令を行う。 (3) 兼任がある場合は退職の文例に準じて兼職も免ずる。 |
降任 | 1 組織上の職又は,これに準ずる職からそれより下位の職に降任させる場合 職員氏名 ○級○号給を給する ○○課○○係長に補する(降格) 2 一般職員職に降任させる場合 職員氏名 ○級○号給を給する ○○に補する(降格) ○○課勤務を命ずる | (1) 降任の際,給料に変更がない場合は給料事項は発令しない。 (2) 職制上の職に降任させる場合は更に勤務機関を発令すること。 (3) 兼職がある場合は退職の文例に準じて兼職も免ずる。 |
配置換え | 1 一般職員職 職員氏名 ○○課勤務を命ずる 2 役付職員職 職員氏名 ○○課○○係長に補する | |
任命換え | 現職名を次の文例により免じ,同日付けで新たに任命する職を「採用」の例により発令する。 職員氏名 本職を免ずる(任命換) | |
補職換え | 職員氏名 ○○○○に補する | (1) 新しい職員の職に任命することによって,さきに任命されていた職員の職は失われるものとする。 (2) 役付職員職に任命された場合は,それにより勤務場所を命ぜられたものとする。 |
兼任 | 一般職員職の場合 職員氏名 兼ねて中種子町○○職員に任命する ただし,給料は支給しない 主事に補する ○○課勤務を命ずる | |
兼任の解除 | 職員氏名 ○○○○の兼任を解く | |
兼務 | 1 本務の勤務機関に主として勤務させる場合 職員氏名 兼ねて○○課○○係長を補する 兼ねて○○課○○係勤務を命ずる 2 兼務の勤務機関に主として勤務させる場合 職員氏名 兼ねて○○課○○係長を補する 兼ねて○○課○○係勤務を命ずる 当分の間,兼務課(所)において勤務することを命ずる | |
兼務の解除 | 職員氏名 ○○課○○係長の兼務を解く ○○課○○係の兼務を解く | |
兼補 | 職員氏名 兼ねて○○○○に補する | |
兼補の解除 | 職員氏名 ○○○○の兼補を解く | |
事務取扱 | 職員氏名 ○○課長事務取扱を命ずる | 外国出張の場合発令の日付は日本に出発する日とする。 |
事務取扱の解除 | 職員氏名 ○○課長事務取扱を免ずる | 外国出張の場合発令の日付は日本に帰国した日とする。 |
事務代理 | 職員氏名 ○○課長事務代理を命ずる | |
事務代理の解除 | 職員氏名 ○○課長事務代理を免ずる | |
派遣 | 職員氏名 ○○○へ派遣を命ずる 派遣期間は,○○年○月○日までとする。 | |
派遣延長 | 職員氏名 ○○への派遣期間を○○年○月○日まで延長する。 | 派遣期延長の発令日は派遣満了の日付で発令する。 |
派遣の解除 | 職員氏名 ○○○への派遣を解く | (1) 派遣期間満了前に解除する場合,発令すること。 (2) この場合は派遣時の勤務機関に復帰するものとする。 |
併任 | 一般職員職の場合 (国,他の地方公共団体等の職員) 氏名 併せて中種子町○○職員に任命する ただし,給料はしない ○○に補する ○○課勤務を命ずる | 特に勤務場所を命ずる必要がない場合は勤務機関は発令しなくても差し支えない。 |
併任の解除 | 併(国,地方公共団体等の職名,本町の職員の職)氏名(本町の職員の職)の併任を解く | |
出向 | 職員氏名 ○○委員会(事務部局)へ出向を命ずる | 出向前の職員の身分は,出向先いおいて採用の発令がなされると同時に失うものとする。 |
臨時的任用 | 地方公務員法第22条第5項により中種子町○○○○に臨時的に任用する 氏名 ○級○号給を給する 中種子町主事補・技師補に任命する ○○課勤務を命ずる 任用期間は,○○年○月○日までとする | |
臨時的任用の更新 | 任用期間を○○年○月○日まで更新する | 任用更新は任用期間満了の日付で発令する。 |
退職 | 1 本職のみの場合 職員氏名 願いにより本職を免ずる 2 兼職がある場合 職員氏名 願いにより本職及び兼職を免ずる | |
定年退職 | 職員氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により本職を免ずる | |
休職 | 地方公務員法第28条第2項の場合 職員氏名 地方公務員法第28条第○項の規定により休職を命ずる 休職期間中は,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を給する 休職期間は,○○年○月○日までとする | (1) 休職の期間中給与を支給しない場合は,その旨記載すること。 (2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職させる場合の休職期間は,記入を要さない。 |
休職期間の延長 | 職員氏名 願いにより○○年○月○日まで休職期間を延長する | |
復職 | 職員氏名 復職を命ずる | |
育児休業 | 職員氏名 育児休業を承認する 育児休業の期間は,○○年○月○日から○○年○月○日までとする | |
育児休業期間の延長 | 職員氏名 育児休業の期間は,○○年○月○日まで延長することを承認する | |
自己啓発等休業 | 職員氏名 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は,○○年○月○日から○○年○月○日までとする | |
自己啓発等休業の期間の延長 | 職員氏名 自己啓発等休業の期間を,○○年○月○日まで延長することを承認する | |
配偶者同行休業 | 職員氏名 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は,○○年○月○日から○○年○月○日までとする | |
配偶者同行休業の期間の延長 | 職員氏名 配偶者同行休業の期間を,○○年○月○日まで延長することを承認する | |
職務復帰 | 職員氏名 職務復帰を命ずる | |
在籍専従 | 職員氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により中種子町職員組合の役員として専ら従事することを許可する 許可の有効期間は,○○年○月○日までとする。 | 条件を付する必要のある場合に記入する。 |
勤務延長 | 職員氏名 ○○年○月○日まで勤務延長を命ずる | |
勤務延長の終了 | 職員氏名 地方公務員法第28条の3の規定により勤務延長を命じた期限の到来により本職を免ずる | |
再任用 | 氏名 中種子町職員に再任用する ○○職(再任用)○級を給する ○○に補する ○○課勤務を命ずる 任期は,○○年○月○日までとする | |
再任用の終了 | 氏名 地方公務員法第28条の4の規定により再任用した任期の満了により本職を免ずる | |
戒告 | 職員氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
減給 | 職員氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間給料の10分の1を減給する | |
停職 | 職員氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間停職を命ずる | |
懲戒免職 | 職員氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる | |
分限免職 | 職員氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる | |
給料 | 昇給等 職員氏名 ○級○号給を給する (○級特に○○○○円を給する) | 定期昇給以外の場合は,末尾に( )書で昇格,降格,特別昇給等別に定める用語で発令の基礎となった区分を記入する。 |
2 特別職の職員
異動区分 | 文例 | 備考 | |
任命 | 1 副町長 氏名 中種子町副町長に任命する 2 教育長 氏名 中種子町教育長に任命する 3 各種行政委員会委員 氏名 中種子町教育委員会委員に任命する 中種子町監査委員に任命する 中種子町農業委員会委員に任命する 中種子町固定資産評価審査委員会委員に任命する 4 付属機関の構成員等 氏名 中種子町○○○を委嘱します | 給料については特別職の給与条例に定められているので発令する必要はない。 | |
解職 | |||
1 職員の意志により退職する場合 | 願いにより本職を免ずる 願いにより職務を解く | ||
2 任命権者が一方的に職務を解く場合 | 本職を免ずる 職務を解く |
別表第3(第4条関係)
人事履歴書記入文例(特殊な事項の人事履歴書記記載事項の欄の記入要領)
記入区分 | 文例 | 備考 |
失職 | 1 欠格事項に該当した場合 地方公務員法第16条○号に該当し,同法第28条第4項の規定により失職した 2 分限による場合 中種子町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により失職した | |
改姓 | 婚姻(養子縁組)により「 」姓を「 」姓に○○年○月○日に改姓した | 人事履歴書の年月日の欄には人事担当係の受理年月日を記入する。 |
転籍 | 本籍地「旧」から「新」に○○年○月○日に転籍した | 同上 |
資格免許の取得 | 1 (免許等の名称)取得 2 (同)更新 | |
給与改正事項 | 1 級号給が変更する場合 ○○年中種子町条例第○号の施行により○○年○月○日から○級○号給を給する 2 級号給が変更しない場合 ○○年中種子町条例第○号の施行により○○年○月○日から新給与実施 |