○職員の高齢者部分休業に関する条例
令和4年12月8日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は,56歳とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)第10条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は,既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略