○中種子町副食費助成事業基金の管理及び運営に関する要綱

令和5年12月20日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は,中種子町再編交付金事業基金条例施行規則(令和5年規則第24号)に掲げる教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業,副食費助成事業基金における管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金処分の対象事業)

第2条 この基金において処分できる対象事業は,中種子町教育・保育施設等の副食費助成金交付要綱(令和5年告示第69号)に定める助成額

(基金の事務処理)

第3条 基金の存続する期間中において,造成運用処分などの実績を明確に記録しなければならない。

この要綱は,令和6年1月1日から施行する。

中種子町副食費助成事業基金の管理及び運営に関する要綱

令和5年12月20日 告示第120号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年12月20日 告示第120号