○中種子町学校給食事業基金の管理及び運営に関する要綱

令和5年12月20日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,中種子町再編交付金事業基金条例施行規則(令和5年規則第24号)に掲げる教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業,学校給食事業基金における管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金処分の対象事業)

第2条 この基金において処分できる対象事業は,次の各号のとおりとする。

(1) 中種子町立学校給食センターの運営事業のうち,次に掲げる経費

 調理員及び給食配送員並びに事務員として,勤務する会計年度任用職員の人件費

 電気料,水道料,ガス代,燃料費,修繕料,手数料,消耗品費,使用料及び賃借料

 施設の維持,管理,運営に必要な各種委託料

(基金の事務処理)

第3条 基金の存続する期間中において,造成運用処分などの実績を明確に記録しなければならない。

この要綱は,令和6年1月1日から施行する。

中種子町学校給食事業基金の管理及び運営に関する要綱

令和5年12月20日 教育委員会告示第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年12月20日 教育委員会告示第8号