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更新日:2025年12月10日

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地域計画の変更手続きについて

地域計画の変更について

農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村が地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定することが法定化されました。これを受けて、本町では令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
この地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置づけられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用の事前相談の際に地域計画に位置付けてられている農地かをご確認ください。

※農振除外に係る地域計画の変更の申出については、農振除外の申請の際に提出いただく書類をもって地域計画の変更申請とします。

地域計画の変更に係る協議について

地域計画の変更にあたり、HP掲載による協議の場を開催します。
地域計画の変更内容について意見があるときは、意見書を提出することができます。

※「協議の場」とは、地域の農業者や農地所有者、関係機関等で農地利用の方針や変更内容などについて話し合う場です。
「協議の場」は対面での開催が基本ですが、地域への影響が小さい場合は、ホームページ等での意見募集による簡易な開催方法とします。

【協議の場の開催期間】

  • 11月4日(火曜日)-11月10日(月曜日)  終了しました

【意見書について】

  • 提出先:中種子町役場 農林水産課 農村振興係 まで
  • 提出期限:11月10日(月曜日)  終了しました

地域計画区域内の農地の利害関係人は、変更内容についての意見書を提出することができます。
※利害関係人の例:地域計画の区域内にある農地の所有者・耕作者及び借り受ける意向のある者。
※意見書を記入の上、窓口への持参、郵送、FAX、またはメールのいずれかの方法でご提出ください。

地域計画の変更協議の場 結果の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき公表します。

【11月開催分】

地域計画の変更案の公告・縦覧について

※終了しました。

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)を定めるので、同法第19条第7項の規定により公告し、当該地域計画の案を下記により公告・縦覧に供します

地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「意見書」を中種子町農林水産課まで提出をお願いします。

  • 増田地区

地域計画変更案/目標地図

  • 野間上地区

地域計画変更案/目標地図

  • 野間下地区

地域計画変更案/目標地図

  • 油久地区

地域計画変更案/目標地図

縦覧期間・縦覧場所

※終了しました。

中種子町役場 農林水産課 農村振興係

令和7年11月11日(火曜日)から令和7年11月25日(火曜日)

土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

意見書の提出

※終了しました。

1.町内に住所を有する方

2.町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体

3.その他関係者

意見書の提出先について

※終了しました。

地域計画(案)に対してい意見がある方は、次のとおり意見書を提出することができます。

1.提出先:中種子町役場農林水産課農村振興係

2.提出方法:持参または郵送(電話での意見は受け付けできません)

3.提出期限:令和7年11月25日(火曜日)

4.提出様式:意見書(様式)

5.その他:提出者の氏名・住所等の記入は必須となります。なお、氏名・住所等の記載がないものは受付できませんので、予めご了承ください。

 


 

 

 

 

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お問い合わせ

農林水産課農村振興係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線283)

ファックス:0997-27-3634

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