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更新日:2023年3月7日

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農地法申請の流れ・注意事項(第3条・第4条・第5条)

 申請から許可まで

  1. 許可申請書及び必要添付書類を農業委員会に提出
  2. 受付及び書類審査
  3. 現地調査
  4. 定例総会(毎月1回)委員会で審議(決定)
  5. 県農業会議に諮問(意見聴取)
  6. 許可書作成・交付

申請から許可までは1カ月から2カ月程度かかります。(農用地区域内にある農地は、農林水産課での農振除外が必要で、許可までに6カ月程度かかります。)

提出期限

原則毎月1日。休日・祝日に当たる場合は、直後の平日となります。

罰則

農地法の許可を受けずに無断で転用した者には、知事は工事の中止、原状回復を命ずることができ、これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられます。

お問い合わせ
中種子町役場農業委員会
電話0997-27-1111内線277・227

お問い合わせ

農業委員会農地振興係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線227)

ファックス:0997-27-3634

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