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更新日:2023年2月27日

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 農地を農地以外の目的で使用する場合(農地法第4条・第5条申請)

農地を農地以外(宅地、駐車場、工場用地、山林、農業用倉庫等)の目的で使用する場合又は一時的に農地を耕作目的以外に使用する場合も、農地法の許可が必要です。

対象となる農地

登記簿「地目」が農地であれば耕作がされていなくても農地であり、「地目」が農地でなくても「現況」が農地であれば農地とみなされます。

転用申請の種類

  • 農地法第4条許可申請…農地の所有者本人が転用を行う場合
  • 農地法第5条許可申請…農地を買ったり借りたりして転用を行う場合

必要な書類

  • 農地法第4・5条許可申請書(農業委員会にあります。)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)法務局に申請【1筆600円】
  • 位置図(市町村の全図等)
  • 住宅地図等・字図
  • 建物平面図(住宅・倉庫等)建築面積標記済み
  • 敷地配置図 ◎排水計画図(経路図)を記入
  • 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の現住所と不動産登記簿上の住所が異なる場合)
  • 系譜図・戸籍謄本等(相続登記未済の場合)
  • 事業計画書
  • 資金証明書(土地取得費を含む費用のかかるもの)
  • 理由書(一般住宅で敷地面積が500平方メートル超になる場合等)
  • 畜産環境保全意見書(牛50頭、生産豚30頭、肥育豚100頭以上等の場合)
  • 通行承諾書(袋地等の場合)
  • 被害防除計画書(転用することにより周辺への防除計画)
  • その他申請の参考となる書類

申請の流れ

下記リンク先をご参照ください。

お問い合わせ
中種子町役場 農業委員会
電話 0997-27-1111 内線 277・227

お問い合わせ

農業委員会農地振興係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線227)

ファックス:0997-27-3634

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