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更新日:2024年12月23日

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国土利用計画法に基づく届出について

一定規模以上の土地売買等にかかる届出について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。(法第23条)

一定面積以上の土地の取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等について記入した県知事あての届出書を、土地の所在する市町村へ提出してください。

届出の面積要件等

届出の必要な土地取引 面積要件 届出者 届出の時期

売買

交換

営業譲渡

譲渡担保

代物弁済

共有持分の譲渡

地上権・賃借権の設定・譲渡

予約完結権・買戻権等の譲渡

これらの取引の予約である場合を含む

市街化区域

2,000平方メートル以上

 

市街化区域以外の都市計画区域

5,000平方メートル以上

 

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

 

地目、利用目的にかかわらず届出が必要

権利取得者

 

売買の場合は買主

契約締結後2週間以内(契約締結日含む)

2週間の起算日は契約の日付であって、契約に基づく実行日ではありません。

申請時に提出していただく書類

下記(1)〜(5)の書類を、それぞれ正副1部ずつ提出してください。

(1)土地売買等届出書

(2)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(道路地図等)

(3)土地およびその付近の近況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)

(4)土地の形状を明らかにした図面(公図の写し)

(5)当該届出に係る土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

届出書の提出先

中種子町役場企画課地域振興係

0997-27-1111

手続きの流れ

  • 土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に当該土地の所在する市町村役場へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出。
  • 受理した市町村は、市町村長の意見を付して県知事へ送付。
  • 県において利用目的の審査を行う。(公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は勧告することがあります。)

鹿児島県の土地取引に関するホームページ(外部サイトへリンク)

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