更新日:2025年10月8日
ここから本文です。
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
令和6年10月から児童手当制度の改正が行われました。拡充内容についてはこちらをご確認ください。
中種子町に在住し、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。以下同じ。)の児童を養育している方。
父母のうち、恒常的に所得の高い方が請求者となります。産休・育休等で一時的な所得の逆転がある場合は、申請の際にお申し出ください。
公務員の方は、勤務先での申請・支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
児童のカウント方法はこちら(PDF:323KB)をご確認ください。
制度改正後(令和6年10月)から、経済的な負担等がある場合には、大学生年代までの子(18歳年度末を経過した後から22歳年度末まで)をカウント対象とすることになりました。
※経済的な負担とは、生活費や学費など、生計費の相当部分を負担していることを指し、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
大学生年代のお子さんを含め3人以上の子を養育している場合に、加算を受けるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
偶数月の各月10日(金融機関が休みの時はその前日)に支給月の前月分までの2か月分を振込みます。
※振込通知は行っておりませんので、通帳を記帳してご確認ください。
支給日 | 対象月 |
---|---|
10月10日 | 8〜9月分 |
12月10日 | 10〜11月分 |
2月10日 | 12〜1月分 |
4月10日 | 2〜3月分 |
6月10日 | 4〜5月分 |
8月10日 | 6〜7月分 |
支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。
児童手当は申請の翌月分から支給します。ただし、支給要件に該当した日が月末に近い場合は、支給要件に該当した日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、支給要件に該当した日の翌月分から支給します。
申請が遅れた場合、手当が支給されない月が生じますのでご注意ください。
請求者が児童の父母以外の場合など、上記以外の書類が必要な場合があります。詳しく役場地域福祉課こども未来係までお問い合わせください。
次の事由に該当する場合は届出が必要です。
そのほか、記載がない事項や不明な点は、役場地域福祉課こども未来係までお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください