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更新日:2025年10月8日

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児童手当

児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。

 

令和6年10月から児童手当制度の改正が行われました。拡充内容についてはこちらをご確認ください。

1.支給対象について

中種子町に在住し、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。以下同じ。)の児童を養育している方。

父母のうち、恒常的に所得の高い方が請求者となります。産休・育休等で一時的な所得の逆転がある場合は、申請の際にお申し出ください。

公務員の方は、勤務先での申請・支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。

2.支給額について

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

児童のカウント方法はこちら(PDF:323KB)をご確認ください。

大学生年代の子の多子加算について

制度改正後(令和6年10月)から、経済的な負担等がある場合には、大学生年代までの子(18歳年度末を経過した後から22歳年度末まで)をカウント対象とすることになりました。

※経済的な負担とは、生活費や学費など、生計費の相当部分を負担していることを指し、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。

大学生年代のお子さんを含め3人以上の子を養育している場合に、加算を受けるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

3.支給時期について

偶数月の各月10日(金融機関が休みの時はその前日)に支給月の前月分までの2か月分を振込みます。

※振込通知は行っておりませんので、通帳を記帳してご確認ください。

支給日 対象月
10月10日 8〜9月分
12月10日 10〜11月分
2月10日 12〜1月分
4月10日 2〜3月分
6月10日 4〜5月分
8月10日 6〜7月分

申請方法等について

支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。

児童手当は申請の翌月分から支給します。ただし、支給要件に該当した日が月末に近い場合は、支給要件に該当した日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、支給要件に該当した日の翌月分から支給します。

申請が遅れた場合、手当が支給されない月が生じますのでご注意ください。

申請に必要な書類等は以下のとおりです。

出生・転入等により新規で申請を行う場合

出生等で手当額が増額となる場合

※上記に記載したもののほか、以下に該当する場合は追加の書類が必要となります。

配偶者または、児童と別居している場合

大学生年代の子を養育している場合(大学生年代の子を含め、養育している児童が2人以下の場合は提出不要です。)

その他

請求者が児童の父母以外の場合など、上記以外の書類が必要な場合があります。詳しく役場地域福祉課こども未来係までお問い合わせください。

各種届出について

次の事由に該当する場合は届出が必要です。

  • 受給者または児童が転出・転居したとき
  • 養育する児童の数が減ったとき
  • 受給者や児童が死亡したとき
  • 児童が児童養護施設等に入所または退所したとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 振込先の口座を変更するとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 多子加算の対象となっている大学生年代の子について、生活状況(住所や就学・退学・就労状況)に変化があったとき

そのほか、記載がない事項や不明な点は、役場地域福祉課こども未来係までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

地域福祉課こども未来係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線200・280)

ファックス:0997-27-3591

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