更新日:2025年10月7日
ここから本文です。
児童手当法の一部改正に伴い,令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から,制度の一部が変更となります。
所得制限限度額または,所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。
高校生年代までとは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
手当月額 |
3歳未満:15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子,第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上(特例給付):5,000円 |
3歳未満 第1子,第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代まで 第1子,第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
従来の6月・10月・2月の年3回の支給から,8月・10月・12月・2月・4月・6月の年6回の支給となります。
22歳年代までとは,22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)
新規に認定・消滅された場合や,児童手当の額が変更となった場合は通知を行います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください