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更新日:2025年10月7日

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児童手当制度の改正(拡充)について

児童手当法の一部改正に伴い,令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から,制度の一部が変更となります。

主な変更点について

所得制限が撤廃されます。

所得制限限度額または,所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。

支給期間を中学生までから高校生年代まで延長されます。

高校生年代までとは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)

第3子以降の支給額が3万円に増額されます。

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
手当月額

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了まで

第1子,第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

中学生:10,000円

所得制限限度額以上(特例給付):5,000円

3歳未満

第1子,第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳から高校生年代まで

第1子,第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

支払月が年3回から年6回(偶数月)に増加されます。

従来の6月・10月・2月の年3回の支給から,8月・10月・12月・2月・4月・6月の年6回の支給となります。

19歳から22歳年代までの上の子について,親等の経済的負担がある場合,子の人数のカウント対象となります。

22歳年代までとは,22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)

支給月に送付していた支払通知書を廃止します。

新規に認定・消滅された場合や,児童手当の額が変更となった場合は通知を行います。

お問い合わせ

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

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