更新日:2024年3月15日
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注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所などを利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
《町内の対象施設》
中央保育所、認定こども園野間幼稚園、チャイルドハウス
注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認下さい。
注1)保育所、認定こども園などを利用できない方が対象となります。
注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認下さい。
注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、認可外の事業所内保育などを指します。
注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
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