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更新日:2024年10月1日

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定額減税補足給付金(調整給付金)

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

※定額減税に関する詳細については、以下のリンクをご参照ください。

 ・所得税の定額減税について:国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 ・個人住民税の定額減税について:総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

お知らせ

  • 調整給付金の対象となる方には、令和6年8月23日(金曜日)にお知らせ及び確認書を発送しました。                     お手元に確認書が届いた場合は、速やかに内容の確認をお願いいたします。

   申請期限を令和6年10月31日(木曜日)までとしていますので、お忘れの無いよう手続きをお願いします。

調整給付金の支給要件及び対象者

 令和6年1月1日時点において中種子町に住所がある方で、次のいずれか、または両方に該当する納税義務者が対象です。

  • 所得税分の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が、令和6年推計所得税額を上回る(減税しきれない)方
  • 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が、令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方

 注1)以下の場合は支給対象外です。

  • 令和6年分推計所得税と令和6年度分個人住民税所得割のどちらも0円の方
  • 合計所得額が1,805万円を超える方

 注2)減税対象人数には納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)を含みます。

   国外に居住する控除対象配偶者、扶養親族は除きます。

 注3)万が一確認書の提出前に支給対象者が死亡した場合、本給付金を受給できません。

支給額

 支給額は(ア)・(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額

  (ア)所得税分定額減税可能額(3万円)-令和6年分推計所得税額

  (イ)個人住民税所得割分減税可能額(1万円)-令和6年度分個人住民税所得割額

  イメージ図 給付イメージ

 

手続き

 

 支給対象者に対し、「中種子町定額減税補足給付(調整給付)」についてのお知らせ及び支給確認書を送付いたします。転居等で住所に変更がある方は、郵便局へ「転居・転送サービス」のお申込みをお願いいたします。

 申請方法

 オンラインまたは郵送での申請が可能です。

  (1)オンライン申請の場合

   「お知らせ」表面にオンライン申請ポータルサイトにアクセスするためのQRコードが記載されています。ログインしていただき画面の案

   内に従って必要事項を入力してください。

  (2)郵送での申請の場合

   「支給確認書」表面の支給予定額をご確認いただき、記載内容に間違いなければ、表面一番下に「氏名、確認日、連絡先」を記入して

   同封している返信用封筒にてご返送ください。

   ※確認書表面に口座情報の記載がない方については、裏面の「給付金の振込先口座の変更等」の欄を確認いただき、必要事項を記

   載し、必要書類を一緒にご返送ください。

 申請期限

  • 本給付金の申請期限は、令和6年10月31日木曜日(当日消印有効)です。

支給日

  • 町が支給確認書を受理してから3週間後が給付の目安になります。

   ※確認書に不備がある場合などは、給付に時間を要する場合があります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の搾取」にご注意ください。
 町や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

  申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のようなことは絶対にありません。

  情報を教えてしまった、実際に被害にあった場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。

 

 

お問い合わせ

地域福祉課福祉係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

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