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更新日:2024年9月17日

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鹿児島離島航空割引カード

令和5年10月2日から発行窓口が変更になりました。

  • (変更前)役場2階企画課
  • (変更後)役場1階町民課

種子島-鹿児島区間などを利用する場合「鹿児島離島航空割引カード」があれば、航空・船舶運賃が割引されます。

カードは無料で発行できますので、ご希望の方は下記を添えて手続してください。

他の割引制度と重複しません。

平成29年4月1日から、航空機に合わせて船舶も割引の対象となりました。

平成29年10月1日から、対象者が「島外に居住する18歳以下の児童・生徒等」にも適用されることになりました。

令和2年4月1日から、準住民の該当要件が変更になりました。

令和5年2月1日から、運賃引き下げの対象者が「本町に居住する要介護者等を介護する親族」にまで適用となりました。

従来のカードも、有効期限前であればそのまま使用できます(転出者を除く)。

対象者

【対象者】

(1)離島住民

中種子町内に居住し、住民登録を行っている者

(2)準住民

  • 1.中種子町の住民が扶養している町内に居住している学校教育法第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者

(当該児童・生徒等を扶養する者が中種子町に居住し、住民登録を行っている場合に限る。)

12歳未満の方も対象となります。

  • 2.中種子町に居住する要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護のために、中種子町に年6回以上反復継続的に来訪する親族。(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)。ただし、施設入所者への面会のための来訪については、対象外とする。

必要なもの

(1)離島住民

《提出するもの》

《窓口にて提示するもの》

  • 身分を証明するもの(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード等)

(2)準住民

準住民1

《提出するもの》

  • 申請書(準住民用)(ワード:15KB)
  • 縦3センチ×横2.5センチの顔写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 当該児童・生徒等を扶養していることが確認できるもの(健康保険証の写し等)
  • 在学証明書(発行日から3か月以内のもの、写し可)

《窓口にて提示するもの》

  • 申請者の本人確認ができ、中種子町の住民と確認できるもの(健康保険証、運転免許証等)
準住民2 

《提出するもの》

  • 申請書(準住民用2 介護)(ワード:16KB)
  • 縦3センチ×横2.5センチの顔写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 要介護認定者等の介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書のいずれかの写し
  • 要介護認定者と申請者との関係が確認できるもの(戸籍謄本、改正原戸籍等)

《窓口にて提示するもの》

  • 申請者の本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証等)

《カード発行後提出するもの》

「介護による来島実績確認表」に、船または飛行機を利用した者の氏名及び利用した日付が記載された乗船(搭乗)実績証、又は、領収書(原本)を添付のうえ、おおむね2周間以内に郵送または直接中種子町役場2階企画課までご提出ください。

《注意事項》

本制度は、反復継続的年間6回以上)に来島された方が対象となります。

年間6回以上利用がなかった場合は、翌年は離島割引カードの更新が受けられません。また、返金の対象になる可能性がありますので、ご承知おきください。

 

発行場所

  • 中種子町役場1階町民課窓口

「介護による来島実績確認表」の提出については役場2階企画課での受付になります。

利用方法

航空券または乗船券を予約・購入時及び搭乗手続時にカードを必ず提示してください。カードを提示しないと割引は適用されません。忘れずに携帯をお願いします

有効期限

期限が切れた方は、更新手続きが必要です。

離島住民・準住民

交付年月日から3年経過する前日

交付年月日から1年経過する前日(※準住民2 介護)

対象区間

航空機

  • 種子島~鹿児島(日本エアコミューター)

船舶

  • 西之表~鹿児島(種子屋久高速船、プリンセスわかさ、はいびすかす)
  • 西之表~指宿(種子屋久高速船)
  • 西之表~屋久島・宮之浦(種子屋久高速船、はいびすかす)
  • 西之表~屋久島・安房(種子屋久高速船)

参考資料

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お問い合わせ

町民課戸籍住民係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線212・237・214)

ファックス:0997-27-3591

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