更新日:2024年2月7日
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次のような場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担しますが、申請により国保が審査し、決定した額の7割(70歳以上の方は、7割又は9割)があとで支給されます。
不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けた時などの場合。
病気やけがで医療機関にかかり、医療費の自己負担額が高額になった場合、支払った金額の一部が支給されるものです。
入院などで医療費の自己負担額が1ヶ月に一定額を超えて支払った場合に、その超えた額を国民健康保険が負担し、申請により後日払い戻されます。
医療費は、月の1日から末日までを1ヶ月として、医療機関、入院、通院、歯科ごとに、別計算となります。なお、差額ベッド代など保険対象外の医療費は含みませんのでご注意下さい。
該当者と思われる方には、通常診療月の翌々月に役場から通知しますので、その通知文書と国民健康保険証、印鑑、医療機関の領収書をお持ちのうえ、町民課国保年金係の窓口で申請して下さい。
お問い合わせ
中種子町役場 町民課 国保年金係
電話 0997-27-1111 内線 220・217
お問い合わせ
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