更新日:2024年2月16日
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●以下は中種子町の場合となります。
証明書別 | 単位 | 金額 |
備考 |
|
戸籍 | 謄本・抄本 | 1通 | 450円 | 詳細は(法務省ホームページで)(外部サイトへリンク) |
戸籍附票 | 謄本・抄本 | 1通 | 200円 | |
除籍 | 謄本・抄本 | 1通 | 750円 | |
改製原戸籍 | 謄本・抄本 | 1通 | 750円 | |
身分証明書 | 1通 | 200円 | 本人以外からの請求の場合、委任状が必要になります。 | |
住民票 | 全部・一部 | 1通 | 200円 | |
広域交付住民票 | 全部・一部 | 1通 | 200円 | 本人と同一世帯員のみ請求できます。(町外も請求可) |
印鑑登録証明書 | 1通 | 200円 | ||
印鑑登録 | 再発行 | 1回 | 500円 | 初回登録は無料。 |
マイナンバーカード(署名用電子証明書あり) | 再発行 | 1回 | 1,000円 | 初回申請は無料。 |
マイナンバーカード(署名用電子証明書なし) | 再発行 | 1回 | 800円 | 初回申請は無料。 |
署名用電子証明書 | 再付与 | 1回 | 200円 |
戸籍の証明は、中種子町に本籍のある方の分について請求できます。
◎戸籍謄本(全部事項証明)・・・戸籍内の全員についての証明
◎戸籍抄本(個人事項証明)・・・戸籍内の一部の方についての証明
◎戸籍附票・・・戸籍内の方について、戸籍編成以降の住民登録地の経過を記載した証明
◎除籍・・・戸籍内の人全員が除かれた戸籍の証明
◎改製原戸籍・・・戸籍の制度が変わる度に新しい戸籍を作成すること(戸籍の改製)があり、その改製前の戸籍の証明
証明書請求の際は、必ず本籍と筆頭者を確認してください。本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。
筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。
戸籍(戸籍の附票)に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(※1)、直系卑属(※2)以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
相続手続き等請求理由によっては、資料等添付することで請求できる場合もありますので、お問い合わせください。
(※1)直系尊属:父母、祖父母など自分より前の世代で直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父叔母、配偶者の父母等は含まれない。
(※2)直系卑属:子、孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟姉妹、甥、姪、この配偶者は含まれない。
身分証明書の請求は本人のみとなります。
◎身分証明書・・・本籍地で証明する行政証明書です。
身分証明書は本国籍で戸籍がある方に対して本籍地の区市町村が、次の3項目について証明するものです。
① 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
② 後見の登記の通知を受けていないこと
③ 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと
◎住民票・・・市町村における住民の現在の居住関係(現住所)を公証すること
住民票は、全部(世帯全員分)、一部(世帯の一部)があります。また、本籍、続柄、住民票コード、個人番号の記載の有無を選択できます。
住民票コード、個人番号カードは、法令により使用できる手続きや、提出先に制限があるため、使用目的及び提出先を確認させていただきます。
請求者は、本人又は同一世帯員です。それ以外の方が請求する場合は、正当な理由及び疎明資料もしくは委任状が必要です。
平成15年8月25日から住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスが始まり、全国どこの市区町村でも住民票の写しの請求ができるようになりました。
【請求者】
本人または同一世帯の方
(郵送による請求、代理人及び委任状を使用した請求はできません)
【必要なもの】
請求者本人の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等)
【注意事項】
○広域交付の住民票には、本籍・筆頭者の記載はありません。
○住民票コードや個人番号を記載することができます。
ただし、記載が必要な場合は、必要な旨を窓口にて申し出ていただき、使用目的などを確認させていただきます。
【詳しくは】
住基ネットでできるようになったことは?住民票の写しの広域交付について(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和6年3月1日から戸籍の法改正により、全国どこでも最寄りの市区町村の窓口で戸籍の証明書が請求できるようになりました。
また、従来は本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する場合、戸籍証明書の提出をお願いすることがありましたが、令和6年3月1日以降は、戸籍証明書等の添付が不要になる等、戸籍の届出時における負担も軽減されました。
【請求者】
戸籍に記載された本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、及び直系卑属(子、孫等)
(郵送による請求、代理人及び委任状を使用した請求はできません)
【必要なもの】
請求者本人の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等)
【注意事項】
○広域交付の対象とならない一部の戸籍証明書があります。
(一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない戸籍(除籍)など)
○きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
【詳しくは】
戸籍の証明書の請求が便利になります(パンフレット)(PDF:740KB)
戸籍制度が利用しやすくなります!(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
近年、第三者が本人になりすまして虚偽の届出や各種証明書を不正に受け取り、悪用する事件が全国的に発生しており社会問題となって
おります。町民課では、「住民異動届、戸籍の届出」及び「住民票や戸籍等の証明請求の際に本人確認を実施しております。
町民の皆様の個人情報の保護と不正請求抑止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳細は(法務省ホームページ)へ→窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(外部サイトへリンク)
● 戸籍・住民票に関する証明書: ①〜③のいずれかの方法により確認します。
① A書類「1点」
② B書類「2点以上」
③ B書類「1点以上」 + C書類「1点以上」
● 印鑑登録: A書類「1点」
本人確認書類種別
A書類 |
官公署が発行した身分証明書等で 本人の顔写真が添付されたもの |
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、住民基本台帳カード、 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書等 |
B書類 | 官公署が発行したその他の証明書 | 健康保険の被保険者証、介護保険証、国民年金手帳、年金証書、離島カード等 |
C書類 | その他の証明書 |
学生証(顔写真付)、法人が発行した身分証明書(顔写真付)、 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真付でA書類以外のもの)等 |
<注意>
● 本人確認書類は、原本で有効期限内のものに限ります。
● 本人確認書類をお持ちでない方は、窓口職員にご相談ください。
● 通知カードは本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。
○ 郵送請求ページヘ
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