更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
森林環境税は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は、森林の持つ公益的機能の維持・増進を図るための森林整備や、木材利用の促進、人材育成・担い手の確保、林業の普及啓発等に活用するため、全額が森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村に譲与されます。
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
注)森林環境譲与税について、詳しくは林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
本町においても、次のとおり森林環境譲与税の使途を公表いたします。
以下は、令和4年度以前の活用状況です。
度 | 事業区分 | 事業費 | |
令和元年度 | 業務委託 | 1,430,000円 | 森林経営管理制度の運用に伴い、現在稼働中の「森林整備所有者情報管理システム」の機能強化を目的としたシステムの構築を行いました。 |
令和3年度 | 業務委託 | 2,079,000円 | 森林所有者へ今後の森林整備についての意向を調査する業務を委託しました。(意向調査) |
令和3年度 | 修繕 | 581,000円 | 森林整備のための、林道の維持管理補修を行いました。 |
令和4年度 | 業務委託 | 3,100,000円 | 森林所有者へ今後の森林整備についての意向を調査する業務を委託しました。(意向調査) |
令和4年度 | 補助金 | 100,000円 | 林業事業者が,高性能林業機械導入による労力低減及び作業効率の向上により、林業就労環境の改善を図るために。高性能林業機械のリース料を補助しました。 |
令和4年度 | 修繕 | 2,100,000円 | 森林整備のための、林道の維持管理補修を行いました。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください