更新日:2024年1月12日
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後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに対して個人単位で保険料が発生します。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
所得は、年金所得に限らず農業や給与などその他の所得も含め計算します。
事業専従者給与を受給している方はその分も所得と見なされます。
子どもの国保に入っていた方が後期高齢者医療制度に加入すると、新たな保険料の負担となりますが、子どもの国保税はその分安くなります。
均等割額 | 56,900円 |
所得割額 |
【前年総所得額】−【基礎控除額】×10.88%(所得割率) 基礎控除額は基本43万円ですが前年総所得額が2,400万円以上の場合は基礎控除額が異なります。 |
世帯の所得状況に応じて保険料が軽減されます。
同一世帯の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額(注1)の合計額 | 軽減割合 |
43万円(注2)以下 | 7割 |
43万円(注2)+29万円×被保険者数以下 | 5割 |
43万円(注2)+53.5万円×被保険者数以下 | 2割 |
(注1)軽減対象所得金額は、総所得額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額
(注2)被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円➡43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1人)】に変わります。また、給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方の事です。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者(注1)であった方は、これまで保険料の負担はなかったため急激な負担増とならないよう後期高齢者医療制度の資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減され(注2)、所得割額の負担はありません。
(注1)被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の加入者に扶養されていた方のことです。市町村国保や国保組合は含まれません。
(注2)上記の低所得者の軽減措置に該当する場合は、軽減割合の大きいほうが優先となります。
保険料を納期限までに納付されなかった場合は、下記の手続きがとられます。
督促手数料の加算
延滞金の加算
滞納処分
特別な理由なく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期保険証)が交付されます。
また、1年以上滞納が続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付され、資格証明書で診療を受ける場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。
災害などの特別な理由により保険料の納付が困難なときは、保険料が減免になる可能性がありますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
お問い合わせ
中種子町役場 町民課 高齢者医療係
電話 0997-27-1111 内線 289
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