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更新日:2025年1月10日

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後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに対して個人単位で保険料が発生します。

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

所得は、年金所得に限らず農業や給与などその他の所得も含め計算します。

事業専従者給与を受給している方はその分も所得と見なされます。

子どもの国保に入っていた方が後期高齢者医療制度に加入すると、新たな保険料の負担となりますが、子どもの国保税はその分安くなります。

令和6・7年度の「均等割額」と「所得割額」

賦課限度額 800,000円(1)
均等割額 59,900円
所得割率

11.72%(2)

 

【被保険者個人の年間保険料額】

後期保険料

※1 保険料の賦課限度額は、年間80万円です。(昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。

※2 総所得金額等ー基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ、所得割率が10.82%になります。

※3 基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。

合計所得金額2,400万円以下…控除額43万円

合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…控除額29万円

合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…控除額15万円

合計所得金額2,500万円超…控除額の適用なし

保険料の軽減措置(令和6年度)

所得の低い方への軽減措置

世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。

同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額(※4)の合計額 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円(※5)以下 7割 17,900円
43万円(※5)+29.5万円×(被保険者数)以下 5割 29,900円
43万円(※5)+54.5万円×(被保険者数)以下 2割 47,900円

※4 軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
※5 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。また、給与所得者等とは、給与所得又は公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者(※6)であった方は、これまで保険料の負担はなかったため、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。(※7)

軽減対象者 軽減割合
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方

所得割額の負担はありません。

また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。

※6 被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の扶養家族のことです。(市町村国保や国保組合は含まれません。)
※7 ただし、上記の「所得の低い方への軽減措置」に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。

保険料を滞納すると

保険料を納期限までに納付されなかった場合は、下記の手続きがとられます。

  • 督促手数料の加算
  • 延滞金の加算
  • 滞納処分

特別な理由なく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期保険証)が交付されます。

また、1年以上滞納が続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付され、資格証明書で診療を受ける場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。

災害などの特別な理由により保険料の納付が困難なときは、保険料が減免になる可能性がありますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。

お問い合わせ

町民課高齢者医療係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線289)

ファックス:0997-27-3591

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