更新日:2025年11月21日
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水道メーターの検針時に投函される検針票を確認していただき、使い方の割には使用量が多いと思われたら、どこかで漏水をしていないか次の手順で確認してください。
家中の全部の蛇口を閉めて、パイロット(銀色のコマ)が回っていないか確認してください。
回っていれば、どこかで漏水している可能性があります。

役場水道課へ連絡するか、直接「町指定給水装置工事事業者」へ修理の依頼をしてください。(水道課で漏水の修理は行いません)
敷地内の水道管等(水道メーター以外)は、水道加入者の所有物となりますのでその修繕にかかる経費も水道加入者の負担となります。
ただし、道路(公道)部分での漏水については、町の方で維持管理していますので、その修繕にかかる経費は町が負担します。
町指定給水装置工事事業者一覧(令和7年10月1日現在)(PDF:307KB)
町が指定している指定給水装置工事事業者で行ってください。中種子町水道事業給水条例において「給水装置工事」は、指定給水装置工事事業者が施行することとなっております。
注)指定給水装置工事事業者が施行していないまたは給水装置の構造及び材質の基準に適合していないことが発覚した場合、給水停止措置となる可能性がありますのでご注意ください。
注)給水装置工事の対象となる給水用具は、上記「町指定給水装置工事事業者一覧」を参照ください。

令和4年4月使用分(5月検針分)からの水道料金について(チラシ)(PDF:703KB)
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基本料金 |
使用料水 |
1立方メートルあたりの単価 |
|---|---|---|
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800円 |
5立方メートル以下 |
110円 |
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6~15立方メートル |
140円 |
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16~25立方メートル |
160円 |
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26~40立方メートル |
175円 |
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41~100立方メートル |
190円 |
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101立方メートル以上 |
200円 |
従量料金は、上に掲げる表において、1月の使用量が属する区分に対応する単価に、当該月の使用量の全量を乗じて得た額とする。
例)1か月に20立方メートル使用した場合
料金=[基本料金]800円+[従量料金]3,200円+[消費税]400円=4,400円
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