ホーム > くらし > 水道 > 水道の検針・漏水・料金計算方法について

更新日:2025年11月21日

ここから本文です。

水道の検針・漏水・料金計算方法について

水道メーターの検針について

  • 水道メーターはいつも正しい検針ができるように見やすく清潔にしておいてください。
  • 水道メーターボックスの上に物を置かないでください。
  • 水道メーターボックスの中はいつもきれいにしておいてください。
  • 泥がたまったり水没したりしていると、正しい検針ができなくなります。また、水没している場合は漏水の可能性もあります。
  • 犬は放し飼いにせず、必ず水道メーターボックスから離れたところにつないでおいてください。
  • 家の増改築などで水道メーターボックスが家の中・倉庫の中や床下にならないように検針しやすい場所に移動してください。

漏水の確認について

水道メーターの検針時に投函される検針票を確認していただき、使い方の割には使用量が多いと思われたら、どこかで漏水をしていないか次の手順で確認してください。

漏水の発見方法

家中の全部の蛇口を閉めて、パイロット(銀色のコマ)が回っていないか確認してください。

回っていれば、どこかで漏水している可能性があります。

水道メーター

漏水を発見した場合

役場水道課へ連絡するか、直接「町指定給水装置工事事業者」へ修理の依頼をしてください。(水道課で漏水の修理は行いません)

敷地内の水道管等(水道メーター以外)は、水道加入者の所有物となりますのでその修繕にかかる経費も水道加入者の負担となります。

ただし、道路(公道)部分での漏水については、町の方で維持管理していますので、その修繕にかかる経費は町が負担します。

町指定給水装置工事事業者一覧(令和7年10月1日現在)(PDF:307KB)

給水装置工事(水道工事・修繕)について

ご家庭の水道の新設・増設・改造・撤去・修繕などの工事

町が指定している指定給水装置工事事業者で行ってください。中種子町水道事業給水条例において「給水装置工事」は、指定給水装置工事事業者が施行することとなっております。

注)指定給水装置工事事業者が施行していないまたは給水装置の構造及び材質の基準に適合していないことが発覚した場合、給水停止措置となる可能性がありますのでご注意ください。

注)給水装置工事の対象となる給水用具は、上記「町指定給水装置工事事業者一覧」を参照ください。

給水管理区分

水道料金について

一般家庭用水道料金表

令和4年4月使用分(5月検針分)からの水道料金について(チラシ)(PDF:703KB)

基本料金

使用料水

1立方メートルあたりの単価

800円

5立方メートル以下

110円

6~15立方メートル

140円

16~25立方メートル

160円

26~40立方メートル

175円

41~100立方メートル

190円

101立方メートル以上

200円

水道料金の計算方法

従量料金は、上に掲げる表において、1月の使用量が属する区分に対応する単価に、当該月の使用量の全量を乗じて得た額とする。

例)1か月に20立方メートル使用した場合

料金=[基本料金]800円+[従量料金]3,200円+[消費税]400円=4,400円

説明

  • 基本料金:上記の表より「800円」となります。
  • 従量料金:「20立方メートル」は上記の表の中で、「16~25立方メートル」の区分に含まれるので単価は「160円」となります。
  • 従量料金=使用水量×単価=20立方メートル×160円=3,200円消費税:(800円+3,200円)×0.1=400円(1円未満端数切捨)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

水道課庶務係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線270)

ファックス:0997-27-1118

トップへ戻る