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更新日:2023年12月13日

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死亡に伴う手続き

65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、要介護(要支援)認定を受けていた方が亡くなられた場合、以下の手続きが必要になります。

  1. 介護保険被保険者証の返却
  2. 介護保険負担限度額認定証の返却(認定を受けている場合)
  3. 介護保険資格取得・異動・喪失届の提出(外国人登録の被保険者が亡くなった場合)
  4. 介護保険住所地特例適用・変更・終了届の提出(住所地特例の被保険者が亡くなった場合)
  5. 介護保険料還付の手続(第1号被保険者の場合)
  6. 要介護認定等申請取り下げの届出(介護認定の申請をされていた場合)

お問い合わせ

地域福祉課介護保険係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-2620

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