○職員の給与の支給等に関する規則

昭和38年

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第6条の2)

第3章 諸手当(第7条―第48条)

第1節 初任給調整手当(第7条―第10条)

第2節 扶養手当(第11条―第13条)

第2節の2 削除

第2節の3 住居手当(第13条の3―第13条の11)

第3節 通勤手当(第14条―第23条)

第4節 時間外勤務手当(第24条―第24条の6)

第5節 休日給(第25条―第25条の5)

第6節 夜間勤務手当(第26条・第27条)

第7節 宿日直手当(第28条―第29条)

第7節の2 管理職員特別勤務手当(第29条の2―第29条の4)

第8節 期末手当(第30条―第36条の2)

第9節 勤勉手当(第37条―第44条の2)

第10節 管理職手当(第45条―第48条)

第4章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給料

(支給日)

第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は,毎月22日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は,支給日を変更することができる。

(離職者等の給料の支給)

第3条 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日以後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前に離職又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

(異動者の給料)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては,発令の前日までの分の給料はその給与期間の現日数から週休日(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し発令の日以後の分の給料はその者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

(繰上支給)

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について,条例第5条第11項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(休職者等の給料)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第18条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。以下この条において同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復職した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の調整額)

第6条の2 給料の調整を行う職は,次の表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とし,給料の調整額は,その職を占める職員の給料月額に,その者について同表の右欄に掲げる調整率を乗じて得た額とする。

勤務箇所

職員

調整率

教育委員会事務局

学校教育課学校教育指導主事

100分の12以内

第3章 諸手当

第1節 初任給調整手当

(手当を支給する職)

第7条 条例第6条の4第1項第1号に規定する職は,行政職給料表の職務の級2級及び1級の職で特殊な専門的知識を必要とするものとする。

2 条例第6条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又はその採用が大学(短期大学を除く。)卒業の日から4年,大学院の修士課程修了の日から4年,大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年及び町長の定めるこれに準ずる期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

3 条例第6条の4第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,採用以外の欠員補充の方法により,第1項の職を占めることとなった職員で,前項に規定する職員の要件に準じて,町長が定める要件を満たしているものとする。

(不支給)

第8条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超えることとなった職員には,初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給される職員が異動した場合は,異動後の職が,前条第1項の職である場合を除き,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合は,当該休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は算入しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第7条第1項に規定する職又は同条第2項に規定する職員の要件が改正された場合において当該改正の日(以下この条例において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては,改正の日以降町長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(給与減額の場合の手当)

第9条の2 初任給調整手当は,職員の給与が条例第10条の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

(支給方法)

第10条 初任給調整手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

第2節 扶養手当

(扶養親族の認定)

第11条 条例第8条第1項の規定による届出は,扶養親族届(第1号様式)により行うものとする。

2 任命権者は,職員から前項の届出を受けたときは,扶養親族届出記載の扶養親族が条例第7条の要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しその認定に係る事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

3 任命権者は,前項の認定を行うにあたっては,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として,認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は,異動前の任命権者はその職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

6 任命権者は,第2項から第4項までの認定を行うときその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(減給処分等を受けた者の手当)

第12条 扶養手当は,職員が次の各号に掲げる場合に該当し給与を減額されるときにおいても減額しないものとする。

(1) 条例第10条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定に基づき,減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は,職員が法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は,その期間中支給しない。

(支給方法)

第13条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合においてその給料の支給義務者は,職員の異動がその月の給料の支給日前であるときはその際支給するものとする。

第2節の2 削除

第13条の2 削除

第2節の3 住居手当

(適用除外職員)

第13条の3 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員は,配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第13条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める住宅は,前条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第13条の5 条例第8条の3第1項規則で定める職員は,やむを得ない事情により同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,異動又は公署の移転(国家公務員,他の地方公共団体の職員その他町長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住宅であった住宅(町が設置する有料公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っている者とする。

(届出)

第13条の6 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(第3号様式)により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第13条の7 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第4号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第13条の8 次条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は,次の各号に定める基準に従い,任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第13条の9 住居手当の支給は,職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,住居手当の支給の開始については,第13条の6の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の翌日(その日が月の初日であるときは,その日の属する日)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を改定する場合に準用する。

第13条の10 削除

(支給方法)

第13条の11 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 第13条第2項の規定は,住居手当の支給に準用する。この場合において,同項中「扶養手当」とあるのは「住居手当」と,「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3節 通勤手当

(定義)

第14条 条例第9条及びこの規則において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のためその他の住居と勤務公署(公署に支所,分室その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員についてはそれをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道軌道一般乗合旅客自動車船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第15条 職員は,新たに条例第9条第1項の職員たる要件を備えるに至った場合には,通勤届(第5号様式)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても,同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第16条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求めるなどの方法により確認しその者が条例第9条第1項の職員たる要件を備えるときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(第6号様式)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第17条 条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号の一に該当する職員で交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第18条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。

第19条 運賃相当額は,次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については,通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関を利用する区間については,その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第19条の2 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第19条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは,その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第20条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期等)

第21条 通勤手当支給は,職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,通勤手当の支給の開始については第15条の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第21条の2 条例第9条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給することができない。

2 通勤手当は,職員が法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は,その期間中支給しない。

第22条 削除

(支給方法)

第23条 通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 第13条第2項の規定は,通勤手当の支給に準用する。この場合において,同項中「扶養手当」とあるのは「通勤手当」と,「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 時間外勤務手当

(時間外勤務手当の取扱い)

第24条 時間外勤務手当の取扱いは,次の各号に掲げるところによる。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは,その日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは,時間外勤務として取り扱う。

(3) 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員はその旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第24条の2 条例第11条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第11条第3項に掲げる勤務 100分の25

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第24条の3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。

(支給日)

第24条の4 時間外勤務手当は,1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし,特別の事情によりその日までに支給することができない場合は,その日以後において支給する。

第24条の5 時間外勤務手当は,前条本文の規定にかかわらず,職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合にはその日までの分をその際支給するものとし,職員が離職し,又は死亡した場合にはその離職し,又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(手当を支給しない時間)

第24条の6 条例第11条第3項の規則で定める時間は,次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において,職員が休日勤務を命じられて休日給が支給された場合に,当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第11条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交代制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について,割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交代制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について,1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の割振等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第5節 休日給

(休日給の支給される日)

第25条 条例第12条前段の規則で定める日は,週休日に当たる祝日法による休日直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第8条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等)又は次条の町長が指定する日(以下この節において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の正規の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて,町長の承認を得たときは,その日とする。

第25条の2 条例第12条後段の規則で定める日は,国の行事の行われる日で,町長が指定する日とする。

(休日給の取扱い)

第25条の3 休日給の取扱いは,次の各号に掲げるところによる。

(1) 休日給は,休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく休日等に当然勤務することになっている交替制勤務,現場勤務等の職員についても支給する。

(2) 休日給は,休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

(3) 休日等が週休日に当たった場合の勤務に対しては,休日給を支給せず,時間外勤務手当を支給する。

(4) 公務により旅行中の職員に対しては,旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに,その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。

(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときは,休日給は休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(休日給の支給割合)

第25条の4 条例第12条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(支給日等)

第25条の5 第24条の3から第24条の5までの規定は,休日給の支給に準用する。

第6節 夜間勤務手当

(夜間勤務手当の取扱い)

第26条 夜間勤務手当の取扱いは,次の各号に掲げるところによる。

(1) 夜間勤務手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当たる部分がある場合においては,その部分の勤務に対しては,休日給と夜間勤務手当を併給する。

(支給日等)

第27条 第24条の3から第24条の5までの規定は,夜間勤務手当の支給に準用する。

第7節 宿日直手当

(定義)

第28条 この規則において条例第14条第1項に規定する「宿日直勤務」とは,次の各号に掲げる勤務をいう。

(1) 休日又は正規の勤務時間以外の時間において,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 町立病院その他病院である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

2 この規則において条例第14条第2項に規定する常直的な宿日直勤務(以下「常直勤務」という。)とは,前項の宿日直勤務のうち庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。

(手当の額)

第28条の2 前条第1項第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる額とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1項第1号の勤務については4,400円

(2) 前条第1項第2号の勤務については,20,000円(町長が定める職員の行うものにあっては,12,000円)

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし,前条第1項第1号及び第2号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直についての宿日直手当の額は,前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第14条第2項に規定する宿日直手当の額は,月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし,その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

(支給日等)

第29条 第24条の4及び第24条の5の規定は,宿日直手当の支給に準用する。

第7節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第29条の2 条例第14条の2第2項の規則で定める額は,管理職手当の支給を受ける職員の占める職に係る別表第5の右欄に掲げる支給額の級に応じ,次の各号に掲げる額とする。

(1) 7級 6,000円

(2) 5級及び6級 4,000円

2 条例第14条の2第3項の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は,6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第29条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(支給日等)

第29条の4 第24条の4及び第24条の5の規定は,管理職員特別勤務手当の支給に準用する。

第8節 期末手当

(手当の支給を受ける職員)

第30条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(手当を支給しない職員)

第31条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において,次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例の適用を受けない職員(技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年規則第5号)の適用を受ける職員,教育長及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は定年前再任用短時間勤務職員となった者

第32条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第33条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には,基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第33条の2 条例第16条第5項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)職員の職の設置に関する規則(昭和51年規則第1号)第3条第2項に規定する役付吏員の職を占める職員のうち規則で定める職員は,別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第16条第5項の役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は,別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第34条 条例第16条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については,その2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。

第35条 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 町議会議員

(3) 国家公務員又は地方公務員(町長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第35条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第35条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この節において同じ。)は,条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第35条の4 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を掲示場に掲載することをもってこれに代えることができるものとし,掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第35条の5 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第35条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第35条の7 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には,一時差止処分について,町長に対して審査請求をすることができる旨及び本審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第35条の8 第35条の2から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町長が定める。

(勤務した期間に相当する期間)

第35条の9 育児休業条例第7条第1項で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第34条第3項の期間を除く。)

(支給日)

第36条 条例第16条第1項に規定する期末手当の支給日は,次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれ,その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第36条の2 条例第16条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第9節 勤勉手当

(手当の支給を受ける職員)

第37条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし,公務傷病による休職を除く。

(2) 第30条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(不支給)

第38条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第31条第2号及び第3号に掲げる者

2 第33条の規定は,前項の場合に準用する。

(支給割合)

第39条 条例第17条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第43条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第40条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第4に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第41条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第47条において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかった期間から週休日及び条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は,その勤務しなかった全期間。ただし,町長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には,その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第42条 第35条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(成績率)

第43条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ町長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(中種子町職員の人事評価に関する実施規程(平成28年訓令第2号)第6条に規定する確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち,勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(第45条に規定する条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職にある職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては,100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定管理職員にあっては,100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の98.5(特定管理職員にあっては,100分の118.5)

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の90以下(特定管理職員にあっては,100分の109以下)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,町長が定める。

第43条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定管理職員にあっては,100分の60.25以上)

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の46.75(特定管理職員にあっては,100分の56.75)

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の44.75以下(特定管理職員にあっては,100分の54.75以下)

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第43条の2の2 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,町長が定める。

(支給日)

第44条 条例第17条第1項に規定する勤勉手当の支給日は,次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれ,その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第44条の2 条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか,次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 給与法附則第15項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき俸給月額

(2) 給与法附則第15項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)

第10節 管理職手当

(手当を支給する職)

第45条 条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職は,別表第5の中欄に掲げる職とする。

(支給割合)

第46条 条例第17条の2第2項に規定する規則で定める支給額は,別表第5の右欄に掲げる級別の額とする。

(不支給)

第47条 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により,承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,管理職手当は支給しない。

(支給方法等)

第48条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 雑則

(給与の減額)

第49条 条例第10条又は育児休業条例第10条の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料及びこれに対する調整手当に対する額をその次の給与期間以降の給料及びこれに対する調整手当から差し引くものとする。ただし,退職休職等の場合において減額すべき給与額を給料及びこれに対する調整手当から差し引くことができないときは,条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が給与期間において勤務すべき全期間を勤務せず,かつ,これに対して休暇の承認その他条例第10条に規定する承認が得られなかったとき,又は同条の規定により減額すべき額がその勤務しなかった給与期間に対する給料及びこれに対する調整手当の額よりも大であるとき若しくはこれに等しいときは,その勤務しなかった給与期間に対する給料及びこれに対する調整手当の額を減額する。

3 条例第10条又は育児休業条例第10条に規定する職員が勤務しなかった時間数の計算に当たっては,第24条の3の規定を準用する。

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当については,なお従前の例による。この場合において,改正前の規則第43条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と,「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と,「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と,同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と,「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と,「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と,同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と,「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と,「100分の92」とあるのは「100分の82」と,同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と,「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と,「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と,同規則第43条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と,「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と,「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と,「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と,「100分の45」とあるのは「100分の40」と,同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と,「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と,「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の管理職手当の特例)

3 管理職手当の支給については,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ,平成25年7月1日から平成26年3月31日の間,第46条の規定にかかわらず,第46条の規定による額に100分の90を乗じて得た額とする。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 育児休業条例附則第6項の規定により読み替えられた条例附則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について,同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和39年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の改正規定を除き昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第3号)

この規則中第6条の次に1条を加える改正規定は,昭和40年4月1日から,その他の改正規定は,公布の日から施行し,改正後の第25条及び第28条の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

(施行日等)

1 この規則中第11条の改正規定は,公布の日から施行し,第19条の改正規定は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用し,その他の規定は,昭和41年3月1日から施行する。

2 削除

3 削除

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

4 昭和41年3月1日における支給規則第40条及び第42条の規定の適用については,同規則第40条第1号及び第42条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

5 昭和41年6月1日における支給規則第35条及び第40条の規定の適用については,同規則第35条第1項及び第40条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

6 昭和41年3月1日及び6月1日における支給規則別表第2の適用については,同表の勤務期間欄に掲げる期間は,附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の廃止)

7 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第4号)は,廃止する。

附則別表(附則第6項関係)

期間率表の読替表

その1

期間率表の勤務期間欄の左欄に掲げる期間

読み替える期間

12月

11箇月17日

11月以上12月未満

10箇月16日以上11箇月17日未満

10月以上11月未満

9箇月17日以上10箇月16日未満

9月以上10月未満

8箇月16日以上9箇月17日未満

8月以上9月未満

7箇月17日以上8箇月16日未満

7月以上8月未満

6箇月17日以上7箇月17日未満

6月以上7月未満

5箇月16日以上6箇月17日未満

5月以上6月未満

4箇月17日以上5箇月16日未満

4月以上5月未満

3箇月16日以上4箇月17日未満

3月以上4月未満

2箇月17日以上3箇月16日未満

2月以上3月未満

1箇月17日以上2箇月17日未満

1月以上2月未満

14日以上1箇月17日未満

1月未満

14日未満

その2

期間率表の勤務期間欄の左欄に掲げる期間

読み替える期間

6月

5箇月17日

5月以上6月未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

4月以上5月未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

3月以上4月未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

2月以上3月未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

1月以上2月未満

17日以上1箇月16日未満

1月未満

17日未満

(昭和42年規則第1号)

1 この規則中第11条,第41条及び別表第2の改正規定は,公布の日から施行し,第9節の次に1節を加える改正規定及び別表第2の次に1表を加える改正規定は,昭和42年4月1日から施行し,その他の規定は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第3号)

この規則中第11条の改正規定は公布の日から施行し,その他の改正規定は公布の日から施行し,昭和42年2月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,目次中第3章第2節を改正する規定及び第13条の次に次の1節を加える改正規定は,昭和43年1月1日から,その他の規定は,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第12号)

1 この規則は,公布の日(又は昭和43年12月14日)から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条から第19条の2までの規定は,昭和43年5月1日から,改正後の規則第7条から第9条までの規定及び別表第1の2の規定並びに第2条及び第4条の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条第2項,第8条第1項,第19条第1項第1号,第19条の2,別表第1の2の改正規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,目次(第4章に係る改正規定を除く。),第7条第2項,第8条第1項,第9条第1項,第9条の2,第3章第2節の2の改正規定,第3章第2節の3を加える改正規定,第14条第2項,第15条第1項並びに第2項,第16条第2項,第19条の2の改正規定,第19条の2を第19条の3とし,第19条の次に1条を加える改正規定,第43条の改正規定,別表第1の2の改正規定,第3号様式,第4号様式の改正規定及び第4号様式を第6号様式とし,第3号様式を第5号様式とし,第2号様式の次に2様式を加える改正規定は,昭和45年5月1日から,第14条第3項の改正規定は,同年12月17日から,第28条の2の改正規定は,昭和46年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第13条の4及び第13条の7の規定の適用については,第13条の4中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第13条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第13条の7の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,第7条第2項の改正規定,第8条第1項を改め,同条の次に1条を加える改正規定,第9条の前の見出を削る改正規定及び別表第1の2の改正規定は昭和46年5月1日から,第11条第3項第2号の改正規定は昭和46年12月15日から適用する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。ただし,第11条第3項第2号の改正規定は,昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条の2第2号の規定は,昭和48年9月1日から適用し,第11条第3項第2号の規定は,昭和48年 月 日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規定の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,昭和49年12月25日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条の2第2号の規定は,昭和49年9月1日から適用し,第11条第3項第2号の規定は,昭和49年12月25日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第8条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第13条の7及び第13条の10の規定の適用については,第13条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第13条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第13条の10の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,昭和50年12月23日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第11条第3項第2号の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第23号。以下「改正後の条例」という。)附則第6項の規則で定める理由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正後の条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,昭和51年12月14日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第11条第3項第2号の規定は,昭和51年12月1日から適用し,別表第2については,昭和51年12月2日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定(第11条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則の廃止)

3 職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則(昭和49年規則第6号)は,廃止する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定(第11条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則は,昭和54年4月1日から適用する。ただし,改正後の第28条の2第1項第1号の規定は,昭和54年10月1日から適用する。

(住宅手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において,改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になった場合

(昭和58年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の改正規定は,昭和59年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第28条の2の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第25条の規定は,昭和61年11月30日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則第1条による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第41条第2項第4号の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第8号)による改正前の職員の勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第26号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第31号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第41条第2項第4号及び第47条の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては,改正後の規則第41条第2項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成4年1月1日から施行する。ただし,第19条の2第1号,別表第1の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第34条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第28条の2の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由が次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成4年規則第14号)

この規則は,平成5年3月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則(第1号様式の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第28条の2の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年1月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書による改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。ただし,職員の給与の支給等に関する規則第28条の2の改正規定は,平成9年1月1日から適用する。

(平成9年規則第11号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第28条の2の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第8号)

この規則は,平成11年5月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第35条第1項,第36条の表,第42条第1項並びに第43条第1号及び第2号の改正規定並びに次項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第35条第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は,町長が定める。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合)

3 平成22年3月31日までの間における給与条例第8条の2の規則で定める割合は,100分の11とする。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3―2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8―1号)

(施行期日)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4―1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第17号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第2項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第2項

第6条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第43条第1項及び第43条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第24条の6及び第31条の規定を適用する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第33条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級,6級,5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級3級4号到達の職員

100分の5

職務の級4級の職員

100分の10

医療職給料表(三)

職務の級3級4号到達の職員

100分の5

職務の級4級の職員

100分の10

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第4(第40条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第29条の2,第45条,第46条関係)

管理職手当支給額区分

組織

支給額

7級

6級

5級

町長事務部局

総務課長

43,000円

42,000円

 

課長・保育所所長・参事

35,000円

33,000円

32,000円

各委員会事務局

課長・事務局長・給食センター所長・参事

35,000円

33,000円

32,000円

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職員の給与の支給等に関する規則

昭和38年 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年 規則第3号
昭和40年 規則第3号
昭和41年 規則第2号
昭和42年 規則第1号
昭和43年1月31日 規則第3号
昭和43年5月20日 規則第7号
昭和43年12月4日 規則第12号
昭和44年2月13日 規則第2号
昭和44年5月16日 規則第12号
昭和45年1月10日 規則第1号
昭和46年1月14日 規則第1号
昭和46年2月1日 規則第3号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和47年12月25日 規則第9号
昭和48年3月6日 規則第1号
昭和48年4月26日 規則第2号
昭和48年8月1日 規則第7号
昭和48年10月26日 規則第9号
昭和49年12月25日 規則第19号
昭和50年12月23日 規則第8号
昭和51年12月14日 規則第8号
昭和52年7月1日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第7号
昭和53年8月5日 規則第3号
昭和53年12月20日 規則第5号
昭和54年5月28日 規則第1号
昭和55年1月17日 規則第2号
昭和55年12月24日 規則第12号
昭和56年5月12日 規則第6号
昭和57年1月7日 規則第2号
昭和58年12月22日 規則第18号
昭和59年3月24日 規則第4号
昭和59年5月25日 規則第8号
昭和59年11月5日 規則第15号
昭和59年12月26日 規則第17号
昭和60年4月24日 規則第8号
昭和61年1月11日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第12号
昭和61年12月27日 規則第18号
昭和62年12月23日 規則第6号
昭和63年1月23日 規則第1号
昭和63年12月24日 規則第7号
平成元年12月21日 規則第6号
平成2年6月30日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第6号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年3月27日 規則第2号
平成4年9月28日 規則第7号
平成4年12月22日 規則第11号
平成4年12月22日 規則第14号
平成5年4月1日 規則第4号
平成5年12月20日 規則第15号
平成6年2月4日 規則第1号
平成6年12月19日 規則第12号
平成7年12月22日 規則第16号
平成8年12月20日 規則第6号
平成9年12月24日 規則第11号
平成10年3月12日 規則第1号
平成10年12月22日 規則第14号
平成11年4月28日 規則第8号
平成11年12月22日 規則第12号
平成12年12月14日 規則第13号
平成13年3月13日 規則第2号
平成13年12月27日 規則第9号
平成14年3月25日 規則第5号
平成14年10月1日 規則第21号
平成14年12月20日 規則第25号
平成15年3月20日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第14号
平成17年6月16日 規則第5号
平成17年11月21日 規則第15号
平成18年3月24日 規則第1号
平成19年3月6日 規則第4号
平成20年3月14日 規則第3号
平成20年3月14日 規則第3号の2
平成21年3月3日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第8号の1
平成23年3月8日 規則第1号
平成24年3月8日 規則第4号の1
平成25年6月21日 規則第6号
平成27年3月23日 規則第5号
平成28年3月10日 規則第2号
平成30年12月6日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第1号
令和4年8月30日 規則第14号
令和5年2月3日 規則第4号
令和5年3月29日 規則第10号
令和5年12月13日 規則第25号