○中種子町水道事業企業職員服務規程

昭和43年4月1日

水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する水道事業企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,常に企業の経済性を発揮するとともに,その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営し,法令の規定に従って,誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(中種子町規定の準用)

第3条 職員の登庁,遅参,早退又は外出,欠勤,休暇,出張,私事,旅行,事務引継,宿日直の服務,職員の休日休暇及び勤務時間等については,職員服務規程(昭和41年規程第5号)職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)及び職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第14号)を準用する。

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

中種子町水道事業企業職員服務規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第8号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第8号