○中種子町水道事業企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)に基づき,企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与について必要な事項を定めるものとする。
(中種子町条例の準用)
第2条 職員の給料,給料表その他については,別にこれに関する規定が制定されるまでは,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号),職員の給与の支給等に関する規則(昭和38年規則第3号),初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第14号)の規定を準用する。
附則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。