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更新日:2024年12月23日

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過疎法等に基づく固定資産税の課税免除について

中種子町過疎地域産業開発促進事業

中種子町では、町内に製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業等に供する設備を新設、または増設する場合、中種子町過疎地域産業開発促進条例に定める特別措置適用工場等の指定を受けた設備等に対し、町税(固定資産税)の課税免除または奨励金の交付を行っています。

対象となる業種

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

対象となる設備等

新増設した設備に係る建物、償却資産(機械・装置)、土地

事業の用に直接供する部分が対象

土地については、取得後1年以内に当該土地を敷地とする建物の建築に着手した場合が対象

資本金5,000万円超の法人は新増設のみ

生産設備等の増設を行う場合、生産能力、処理能力がおおむね30%以上の向上が必要

要件等

【製造業・旅館業】

(1)個人または資本金5,000万円以下の法人は500万円以上

(2)資本金5,000万円を超え1億円以下の法人は1,000万円以上

(3)資本金1億円超の法人は2,000万円以上

【情報サービス業等・農林水産物等販売業】

(1)500万円以上

課税免除期間または奨励金の交付期間

【課税免除の場合】

対象資産に係る固定資産税の3年度間課税免除

【奨励金の場合】

(1)第1年度 賦課された固定資産税額の10分の10以内の額

(2)第2年度 賦課された固定資産税額の10分の7以内の額

(3)第3年度 賦課された固定資産税額の10分の5以内の額

課税免除適用工場等の指定

課税免除を受けようとする場合、あらかじめ、その新設し、または増設しようとする工場、農林水産物販売業に係る施設若しくは旅館の施設ごとに町長の指定を受ける必要があります。

指定を受けようとする事業者は、指定申請書(第1号様式)正副2通に、次に掲げる書類を添えて新設又は増設の工事着手の10日前までに提出してください。

(1)事業計画書(第2号様式)

(2)定款及び法人登記謄本

(3)最近2期分の事業報告書

(4)町税納付額見込書(第3号様式)

(5)その他町長が必要と認める書類

 

このほかにも、具体的な要件等が定められておりますので、詳細については下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

企画課地域振興係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線210・300)

ファックス:0997-27-3634

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