更新日:2022年3月11日
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共通して必要な書類
重度障害者の方が所有する自動車で、障害者の通院・通学・通所もしくは生業のために、当該障害者と生計を一にする方が運転する自動車は種別割(自動車税)・環境性能割(自動車取得税)の減免を受ける際に必要な「生計同一証明」について次のことを確認します。
障害者等のみで構成される世帯の重度の身体障害者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する自動車で、継続(少なくとも1年以上)して日常的(週3回以上)に障害者の通院・通学・通所もしくは生業のために常時介護するものが運転を行っている場合に使用している自動車は自動車税・自動車取得税の減免を受けられる場合があります。
その減免手続きに必要な常時介護証明の発行には次の書類の提出が必要です。
※減免の対象となる障害の程度や減免される額などについては、熊毛支庁県税課又は中種子町税務課までお問い合わせ下さい。
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