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更新日:2025年2月4日

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療育

療育の必要のある児童には以下のサービスがあります。
利用には通所受給者証が必要です。

サービスの種類

 

サービスの名称 概要 対象者
児童発達支援 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児
放課後等デイサービス 就学中の児童に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、学校生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行います。

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児

(*引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが
あると認めるときは満20歳に達するまで利用することが可能)

保育所等訪問支援 支援員が保育所や小学校などを訪問し、児童や保育所、小学校の職員に対し、集団生活への適応のための支援等を行います。 保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児

 

事前の申請など手続きが必要になりますので、福祉係窓口にご相談ください。

 

お問い合わせ

地域福祉課福祉係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

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