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更新日:2024年11月14日

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精神障害者保健福祉手帳所持者のJR運賃割引(令和7年4月1日開始)

令和7年(2025年)4月1日より、JR運賃の精神障害者割引制度が開始されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」区分が第1種または第2種と記載されている方)

第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級・3級

割引の概要

1.介護者の方と一緒に利用する場合

(1)手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。

(2)割引となる介護者は1名です。

対象者 乗船券の種類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割

 

2.手帳をお持ち方がひとりで利用する場合

対象者 乗車券の種類 割引率
第1種・第2種精神障害者の方

普通乗車券

片道100キロを超える区間

5割

 

割引適用のため手続きが必要な手帳

お手持ちの手帳が、以下の手帳に該当する場合は、事前に手続きが必要です。

手帳 手続き内容

第1種、第2種の記載がない手帳

手帳更新の際に、記載を行います。手帳更新前に記載を希望される方は、手帳を持参いただき、記載の申し出をお願いします。
有効期限が切れた手帳 手帳の更新申請が必要です。手帳発行までには約2か月かかります。有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新が可能です。
顔写真が貼付されていない手帳 本人の顔写真1枚(サイズ縦4cm✕横3cm)をご用意いただき、役場で再交付申請が必要です。手帳の発行までには約2か月かかります。

手帳イメージ

各種お問合せ

  • 詳しい割引内容や利用方法については、JRにお問合せください。
  • 手帳の申請方法等については、中種子町地域福祉課福祉係へお問合せください。

 

お問い合わせ

地域福祉課福祉係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

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