更新日:2024年11月14日
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令和7年(2025年)4月1日より、JR運賃の精神障害者割引制度が開始されます。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」区分が第1種または第2種と記載されている方)
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
第2種 | 精神障害者保健福祉手帳2級・3級 |
1.介護者の方と一緒に利用する場合
(1)手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。
(2)割引となる介護者は1名です。
対象者 | 乗船券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
2.手帳をお持ち方がひとりで利用する場合
対象者 | 乗車券の種類 | 割引率 |
第1種・第2種精神障害者の方 |
普通乗車券 片道100キロを超える区間 |
5割 |
お手持ちの手帳が、以下の手帳に該当する場合は、事前に手続きが必要です。
手帳 | 手続き内容 |
第1種、第2種の記載がない手帳 |
手帳更新の際に、記載を行います。手帳更新前に記載を希望される方は、手帳を持参いただき、記載の申し出をお願いします。 |
有効期限が切れた手帳 | 手帳の更新申請が必要です。手帳発行までには約2か月かかります。有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新が可能です。 |
顔写真が貼付されていない手帳 | 本人の顔写真1枚(サイズ縦4cm✕横3cm)をご用意いただき、役場で再交付申請が必要です。手帳の発行までには約2か月かかります。 |
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