更新日:2026年2月17日
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市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により、市町村長が都道府県の地域森林計画に適合させ、5年ごとに樹立する10年間の計画で、民有林の伐採・造林・保育その他の森林整備に関する基本的な事項などを定めているものです。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、中種子町森林整備計画を樹立したいので、同条第7項において準用する同法第6条1項の規定により、次のとおり公告し、この中種子町森林整備計画の案を公衆の縦覧に供します。
なお、中種子町森林整備計画の案にご意見のある方は,縦覧期間が完了する日までに,理由を付した文書を記載のうえ意見書をご提出下さい。
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令和8年2月10日(火曜日)から令和8年3月11日(水曜日)