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更新日:2022年3月30日
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本町の空き店舗等の解消を図り、地域経済等の活性化を図るため、町内建築業者により概ね30平方メートル以上の空き店舗の改修を行い出店する新規事業者等に対し、補助金を交付します。
空き店舗等とは
本町において、かつて事業や住居の用に使われ、商業等を営むことができる建物で、現に3ヶ月以上継続して使われていない店舗、事業所、倉庫、作業場、居宅等
新規事業者等
町内の空き店舗等を活用して、新たに商業等を行う個人又は法人等(中小企業)及び規模拡大を図ろうとする事業者
申請者が20万円以上の改修を行った場合、補助対象経費の2分の1以内とし、補助額の上限を50万とします。
補助率 2分の1 補助上限 50万円 1,000未満の端数は切り捨てとなります。
※改修は、当該補助金交付年度の2月末日までに完了し、事前着工は認めません。
店舗改装費 建物本体及び電気(器具類は除く)、水道、トイレ、ガス(器具類は除く)、厨房設備等の特殊設備、空調設備
次の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)町内に住所を有する方若しくは町内に事業所を設置する方
(2)1日5時間以上かつ週5日以上営業するもので、申請年度内に営業を開始し、3年以上営業を継続すろもの
(3)中種子町商工会の会員となる者で、町及び商工会が実施する事業に賛同又は協力する方
(4)風俗営業以外の業務を営む方
(5)町民生活の安全と平穏を阻害するおそれのない方
(6)宗教活動又は政治活動が目的でない方
(7)町税等を滞納していない方
(8)町内に移転しようとする方については、移転前の店舗を空き店舗としないこと
(9)この補助金(空き店舗等活用整備事業補助金)の交付を受けていない方
(10)本町で実施している住宅の改修等にかかる補助金の交付を受けたことがない方
※中種子町住宅改修費給付事業、中種子町浄化槽設置整備事業は対象外
(11)国、県、その他公共的団体等が実施する同様の補助金や助成金の交付を受けていない方
(12)空き店舗等所有者等と2親等以内の血族又は姻族でない方
(13)その他町長が適切と認める方
この事業の詳細につきましては、以下の要綱を参照ください。
申請する際は、以下の様式を使用してください。
申請した内容に変更がある場合は、以下の様式を使用してください。
実績報告をする際は、以下の様式を使用してください。
様式等でご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡下さい。
企画課 地域振興係
891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地
電話番号 0997-27-1111(内線210)
FAX 0997-27-3634
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