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更新日:2025年4月4日
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I・Uターン者及び地域後継者に貸し付ける住宅として、空き家住宅の改修及び家財道具等の処分を行った者に対し,補助金を交付し,本町における定住を促進し,人口増加を図るとともに本町の活性化に寄与することを目的とする。
I・Uターン者とは
町外在住者であった方で、入居手続年度の前々年度の4月1日以降に定住を目的として町内に住民登録を行った者
地域後継者とは
当該住宅所在地に定住する意思をもって入居する者で,校区又は集落が地域の後継者と認める者
補助金は,所有者等が1万円以上の改修等を行った場合に,その改修等に要した費用の3分の2を補助し、上限金額を30万円とします。
また,申請時点で入居している者がいない空き家で,改修等が完了した後,本町の空き家バンクに物件登録をするものについては,1万円以上の改修等を行った場合に,その改修等に要した費用の3分の2を補助し、上限金額を100万円とします。
「申請時点で入居者がいる場合等や空き家バンクに登録しない場合」
補助率 3分の2 補助上限 30万円 1,000未満の端数は切り捨てとなります。
「申請時時点で入居者がいない場合及び空き家バンクに物件登録する場合」
補助率 3分の2 補助上限 100万円 1,000未満の端数は切り捨てとなります。
※改修は、当該補助金交付年度の2月末日までに完了し、事前着工は認めません。
※改修については、町内建築事業所をご利用して下さい。
住宅の改修:家屋本体及び畳、電気(器具類は除く)、水道、トイレ、ガス(器具類が除く)、風呂、流し台の改修
家財道具等の処分:居住のために必要な空き家の既存荷物の整理,運搬,及び処分
(1)住宅の改修が終了した月から少なくとも3箇年間は、I・Uターン者等に貸付け又は貸付けのために確保することを確約した者
(2)町税等を世帯全員が滞納していないこと。
(3)入居予定者が所有者等と2親等以内の血族又は姻族でないこと。
(4)この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない物件であること。
(5)本町で実施している住宅の改良にかかる補助金制度の補助金交付を受けていないこと。ただし,中種子町住宅改修費給付事業による身体障害者のための住宅改修給付金及び中種子町浄化槽設置整備事業補助金については,この限りではない。
(6)貸家業を営んでいる者でないこと。
(7)暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
この事業の詳細につきましては、以下の要綱を参照ください。
申請する際は、以下の様式を使用してください。
申請した内容に変更がある場合は、以下の様式を使用してください。
実績報告する際は、以下の様式を使用してください。
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