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更新日:2024年7月24日

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地域定住支援事業補助金

本町の市街地居住者及び移住者の指定地域への定住を支援する施策とし、本町の均衡ある発展と活力に満ちた地域づくりを推進することが目的

指定地域とは

星原校区、納官校区、増田校区、油久校区、南界校区、岩岡校区

定住とは

事業を行った住宅に原則5年以上居住する意志をもって入居し、かつ、当該住宅の所在地を住民票の住所とすること

補助対象事業、補助額

補助上限額については、3事業ともに50万円で、1,000未満の端数は切り捨てとなります。

(1)(3)住宅建築、住宅改修については、町内建築事業所をご利用下さい。

(1)住宅建築

住宅建築費用(土地購入費用含む)が消費税抜きで500万以上で、補助対象経費の10分の1を補助します。

建て替えと見なされる場合は対象外

(2)住宅購入

住宅購入費用(購入に伴って行う住宅の改修、増改築及び土地購入に係る費用含む)が消費税抜きで200万以上で、補助対象経費の10分の1を補助します。

(3)住宅改修

住宅の改修費用(増改築費用含む)が消費税抜きで200万以上で、補助対象経費の5分の1を補助します。

※子供加算

補助対象住宅に入居した時点で、生計を同じくする義務教育修了前の方がいる場合、1人つき10万円を加算します。限度額30万円までとなります。

補助対象となる方

条件1とのいずれかに該当し、条件2の全てに当てはまる方が対象です。

条件1

(1)満50歳以下の夫婦世帯(婚姻予定者や子供のいる世帯も含む)

(2)保護者が満50歳以下の母子世帯または父子世帯で、現に児童(20歳未満)を扶養している世帯

(3)指定地域にすでに定住する50歳以下の方で、婚姻等により新たに世帯を設け、引き続き指定地域に定住する方

(4)指定地域に居住している(1)(2)に準ずる世帯で、新たに住居を構え定住する方

条件2

(1)当該年度の3月31日までの間に指定地域に転入又は転居した方。

1年以内に再転入又は再転居した場合は、対象外

(2)町民税等を世帯員全員が滞納しないこと

(3)国、県又は町が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない方

(4)指定地域に原則として5年以上継続して定住する意志のある方

(5)居住地の自治会に加入する方

要綱、申請様式

この事業の詳細につきましては、以下の要綱を参照ください。

申請する際は、以下の様式を使用してください。

補助金交付申請書等様式

実績報告書等様式

様式等でご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ先

 企画課 地域振興係

 〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

 電話番号 0997-27-1111(内線210)

 FAX 0997-27-3634

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お問い合わせ

企画課地域振興係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線210・300)

ファックス:0997-27-3634

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