ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 各種手当 > 特別児童扶養手当 > 特別児童扶養手当

更新日:2024年3月15日

ここから本文です。

特別児童扶養手当

20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

対象者

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 下肢の機能に著しい障害を有するもの
  5. 上記のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  6. 精神の障害で、上記と同程度以上のもの

手当の額(月額)(令和5年4月~)

  • 1級該当児童1人につき:53,700円
  • 2級該当児童1人につき:35,760円

お問い合わせ
中種子町役場 地域福祉課 福祉係
電話 0997-27-1111 内線 281

お問い合わせ

地域福祉課福祉係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ戻る