更新日:2025年7月8日
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令和5年6月2日,戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し,同月9日に公布されました。
これまで,氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが,この改正法の施行により,新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。改正法は,令和7年5月26日に施行されます。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合,本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て,通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この記録の後,1回に限り,家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお,既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は,家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名の振り仮名の届出は,令和7年5月26日以降に行うことができます。
なお,通知書の振り仮名が正しい場合,届出は不要です。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか,市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
なお,届出に手数料は一切かかりません。
マイナポータルで届出を行う場合,マイナンバーカードに記録されている以下の3種類の暗証番号が必要です。
郵送される振り仮名の通知書を中種子町役場町民課戸籍住民係までお持ちください。
中種子町に本籍のある方は,届書に必要事項を記入のうえ,中種子町役場町民課戸籍住民係まで郵送願います。(郵送料はご本人負担になります。)
なお,記入誤りがなどがあった場合は,内容によっては後日来庁していただくことがあります。
※必ず届書の下部欄外に,昼間連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。
届書の様式については,下記のとおりです。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで,それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
なお,15歳未満の方の届出は,親権者等の法定代理人が行うこととなります。
1.氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが,配偶者や子等,他に在籍している方と十分にご相談のうえ,届出をお願いいたします。
なお,筆頭者が除籍されている場合はその配偶者,その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
2.名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが,同じ漢字でも様々な字体ががあるほか,外字が使用されている場合には,デーアベース化の作業が複雑で,特定の者の検索に時間を要していました。
氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定できることで,データベース上の検索等の処理が容易になり,誤りを防ぐことができるようになります。
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより,住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり,本人確認資料として用いることができるようになるほか,正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ,複数の振り仮名を使用して別人を装い,各種規制を潜脱しようとするケースがありました。
氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで,このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍の振り仮名制度について,より詳しく知りたい場合は下記の法務省ホームページもごらんください。
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