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更新日:2023年12月1日

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住民登録の届出

住民登録に関する届出・証明

住民基本台帳(住民票)は居住関係を証明するものです。

転入・転出・転居などで住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、決められた日までに届出をしてください。

各種届出には、本人確認のできるものが必要です。手続きは下記のとおりです。

住民登録に関する届出・証明詳細

 

届出の種類 届出の期間 届出に必要なもの

転入届

町外から町内への異動

中種子町に住み始めた日から

14日以内

〇転出証明書orマイナンバーカード

(前住所地で転出届の際選択したもの)

〇在留カード、特別永住者証明書(外国人の方)

転出届

町内から町外への異動

転出日以前又は転出後14日以内

〇国民健康保険証等保険証関係(該当者)

転居届

町内での異動

異動した日から14日以内

〇マイナンバーカードor住民基本台帳カード(取得者)

〇国民健康保険証等保険証関係(該当者)

世帯変更届

世帯主変更・

世帯合併・分離等

変更があった日から14日以内 〇国民健康保険証等保険証関係(該当者)

外国人住民の住民基本台帳法について

 外国人登録法が廃止され、日本人と同様に、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進および市町村などの行政の合理性を図るため入管法と住民基本台帳法が変わりました。


 平成25年7月8日から外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました。

1.外国人住民の方にも住民票が発行されます

 外国人登録法が廃止されて住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。
 対象となる外国人住民は次の資格をもって滞在し、住所を有するものです。

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在

 これまでは日本人住民と同住所にて生計を共にしている外国人住民は、住民票ではなく外国人登録原票記載事項証明書を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に日本人住民と一緒に記載されることになります。

2.現在の外国人登録証明書にかわり在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

 外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書にかわり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
 なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、下記の期間の終了までに手続きをしてください。

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間

永住者 16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動 16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格 16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間

16歳未満の方 16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方

旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

 

3.入国管理局や町役場での届出事項が変わります

在留期間・在留資格などの更新・変更の手続きについては、入国管理局で許可を受けた後に役場で外国人登録の変更手続きをする必要がありましたが、平成24年7月9日以降は役場へ届出の必要がなくなりました。

在留カード交付の対象者


 市町村での手続き:住居地の変更(転入・転出・町内転居)世帯主変更、世帯の分離や合併


 入国管理局での手続き:住居地以外の変更届出

特別永住者証明書の交付対象者

 各種申請の手続きはこれまで通り、市町村の窓口となります。
 詳しくは、入国管理局または総務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

町民課戸籍住民係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線212・237・214)

ファックス:0997-27-3591

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