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更新日:2022年10月27日

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婚姻届

 

届出期間
届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません
届出先
新本籍地・旧本籍地・住所地又は一時滞在地
届出人
夫になる人と妻になる人の両方が届出人欄に署名してください
届出に必要なもの
  • 届書に証人が2人必要です。

婚姻届書右側の証人欄に、証人になる人に署名をもらってください。

証人になる人は当事者以外の成人であればどなたでも構いません。

  • 婚姻する人が未成年者の場合は、父母の同意が必要です。
  • 戸籍謄本(本籍地で提出する場合は省略可)
  • 本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書をご持参ください。

その他
外国人との婚姻において外国の方式による婚姻の場合は必要書類などが異なります。
詳しくは「中種子町役場町民保健課戸籍住民係」までお問い合わせください。

 

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

 令和4年4月1日より民法の一部を改正する法律が成立し、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一になりました。

 詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

➡ 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

町民保健課戸籍住民係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3591

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