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更新日:2023年12月22日

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戸籍は個人の身分関係を証明するものです。主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。

 ○ 出生届

 ○ 死亡届

 ○ 婚姻届

離婚届

種類

届出期間

必要なもの

備考

協議離婚

ありません

離婚届書

証人が2人必要です。
未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。

双方の印鑑

(任意)

届出人の署名のみで届出可能。

届出人の意向により、任意に押印することは可能。

戸籍謄本

本籍が本町の場合は必要ありません。

裁判離婚

裁判確定の日から10日以内

離婚届書

届書は申立人が記入し、署名してください。

裁判の謄本
確定証明書

裁判所で交付を受けてください。

申立人の印鑑

(任意)

申立人の署名のみで届出可能。

申立人の意向により、任意に押印することは可能。

戸籍謄本

本籍が本町の場合は必要ありません。

戸籍届書は休日及び閉庁時間も、役場守衛室で受付けています。ただし、証明の発行は後日になります。

戸籍の記載内容や文字、届書の書き方、国籍に関する疑問等がありましたら、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

町民課戸籍住民係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3591

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