更新日:2026年3月27日
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戸籍は個人の身分関係を証明するものです。主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。
○ 出生届
○ 死亡届
○ 婚姻届
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種類 |
届出期間 |
必要なもの |
備考 |
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協議離婚 |
ありません |
離婚届書 |
証人が2人必要です。 |
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離婚届 別紙 |
令和8年4月1日以降は旧様式で提出する場合は離婚届の別紙が必要になります(未成年者の子がいる場合)。 |
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双方の印鑑 (任意) |
届出人の署名のみで届出可能。 届出人の意向により、任意に押印することは可能。 |
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戸籍謄本 |
本籍が本町の場合は必要ありません。 |
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裁判離婚 |
裁判確定の日から10日以内 |
離婚届書 |
届書は申立人が記入し、署名してください。 |
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裁判の謄本 |
裁判所で交付を受けてください。 |
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申立人の印鑑 (任意) |
申立人の署名のみで届出可能。 申立人の意向により、任意に押印することは可能。 |
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戸籍謄本 |
本籍が本町の場合は必要ありません。 |
戸籍届書は休日及び閉庁時間も、役場守衛室で受付けています。ただし、証明の発行は後日になります。
戸籍の記載内容や文字、届書の書き方、国籍に関する疑問等がありましたら、お気軽にご相談ください。
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