更新日:2022年6月27日
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あなたの戸籍をつくるために
~ 無戸籍の方へ あきらめないで ~
戸籍は、日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。
近年、日本人でありながら戸籍のない人(以下「無戸籍者」といいます。)がいることが社会問題として取り上げられ、無戸籍者は1万人いるとの報道もされました。無戸籍者となった事情は様々です。例えば、子を出産した母親が、子の血縁上の父が別にいることを理由に、民法の「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子として戸籍に記載される」という決まりに従い、元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。この場合、生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するためには、家庭裁判所での手続が必要です。
鹿児島地方法務局では、無戸籍者又はその関係者から、無戸籍となった事情をうかがった上で、どのような手続によって戸籍をつくることができるか一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方又は無戸籍者を知っている方は、まず御相談ください。
<無戸籍者に関する相談窓口>(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
鹿児島地方法務局戸籍課 電話:099-259-0668
霧島支局 電話:0995-45-0064
知覧支局 電話:0993-83-2208
川内支局 電話:0996-22-2300
鹿屋支局 電話:0994-43-6790
奄美支局 電話:0997-52-0376
詳しくは法務省のホームページへ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
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