更新日:2022年10月27日
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令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
★ 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されいている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
★ 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。
★ 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
★ 必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、
その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つ選んで再び併記することができます。
【手続きに必要なもの】
〇 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本から現在までつながるすべての戸籍謄本
〇 運転免許証、健康保険証等、本人確認ができる身分証明書
〇 マイナンバーカード又は通知カード
詳しくは…
総務省ホームページをご確認ください。
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