ホーム > くらし > 戸籍・住民の手続き > マイナンバー制度 > 町からのお知らせ > マイナンバーカード

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

 マイナンバー(個人番号)カードとは

 

  • 写真が貼付された、「本人確認を行うことができる書類」と「マイナンバーを証明する書類」 を1枚で兼ねることができるカードです。
  • マイナンバーカードは申請された方のみが持っているカードで通知カードではありませんのでご注意ください。
  • 有効期間は、20歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までとなります。
  • 初回交付は無料ですが、再交付手数料は1人1,000円です。(電子証明書を搭載しない場合は800円となります。)
  • 電子証明書は15歳未満の方は搭載されません。

マイナンバーカードの様式

 

マイナンバーカード様式

 

     出典: 総務省ホームページ(マイナンバーカード)外部サイトへのリンク

 マイナンバーカードをつくる

    ●     マイナンバーカードを申請する    

 

    ●     マイナンバーカードを受け取る

 マイナンバーカードで出来ること

 「マイナンバーカード」には、様々なメリットがあります。(まだ実施されていない内容もあります。)
★ 写真付きの公的な身分証明書として利用することができる。
★ マイナンバー確認と本人確認を1枚で行うことができる。
★ 確定申告を自宅のパソコンで行うことができる。
★ コンビニエンスストアで各種証明書の取得をすることができる。
  →令和5年12月1日より住民票・印鑑証明書・税証明書の取得が可能になりました!
★ 行政手続きのオンライン手続きに利用する

また、マイナンバーカードには、裏面のICチップに2種類の電子証明書が搭載されています。
いずれの機能を利用する場合も、「インターネットに接続されたパソコン」に「マイナンバーカードを読み取ることが出来るカードリーダ」が接続されていることが必要となります。

 署名用電子証明書

 インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。


《想定される利用場面》
⇒電子申請(e-Tax等)・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録  など

 利用者証明用電子証明書

 インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。

 《想定される利用場面》
⇒行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン・コンビニ交付サービスの利用 など

 

 マイナンバーカードをなくしたら

  •  マイナンバー総合フリーダイヤルにお電話いただき、マイナンバー一時利用停止の手続きをしてください。

   (紛失・盗難による一時停止手続きは24時間365日受け付けています。0120-95-0178)

  •  ご自宅以外で紛失した場合は、警察署に届け出てください
  •  1.2.の手続きが終わった後、中種子町役場町民課にご連絡ください。

   

 

 

ページの先頭へ戻る

 

 

 

お問い合わせ

町民課戸籍住民係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線212・237・214)

ファックス:0997-27-3591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ戻る