更新日:2024年4月1日
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中種子町では、町内への移住・定住の促進及び中小企業における人手不足の解消のため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)からの
移住・就業・起業者等に対して補助金を交付します。
ご希望の方は、以下の内容をご覧のうえ、事前に条件・内容・必須書類等についてご相談ください。
以下の条件Aの要件に全て該当し、B〜Fのいずれかの要件に該当すること
世帯での申請の場合は、Gの要件に全て該当すること
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内
への通勤をしていたこと
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住していたこと。又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京
23区内に通勤していたこと
(3) 補助金の申請が転入後1年以内であること
(4) 中種子町に補助金申請日から5年以上継続して居住する意思があること
東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島
振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村
檜原村、奥多摩村、大島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
山北町、真鶴町、清川村
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(1) 勤務地が鹿児島県内に所在すること
(2) 就業先が、「かごjob」に掲載されている法人等であること
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人での就業でないこと
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業していること
(5) 「かごjob」に求人情報を掲載された後に、当該法人の求人に応募を行っていること
(6) 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(7) 新規雇用であること(転勤、出向、出張、研修等の勤務地の変更でないこと)
専門的人に関する要件とは・・・鹿児島県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用
して移住・就業する方
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業していること
(3) 当該就職先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(4) 新規雇用であること(転勤、出向、出張、研修等の勤務地の変更でないこと)
(5) 離職することが前提でないこと(目的達成後の解散を前提として個別プロジェクトへの参加等)
(1) 自己の意思により移住した場合であって、移住先の生活を本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(2) デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供をされていないこと
中種子町が本事業において関係人口として認める方は転入時に60歳以下であって、次の要件のいずれかに該当する方
(1) 中種子町に寄附したことがある方
(2) 過去に中種子町の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた方
(3) 過去に中種子町内の学校に在校したことがある方
(4) 中種子町内に2親等以内の親族が居住している方
(5) 里親留学等で中種子町に居住したことがある方
(1) 1年以内にわくわくかごしま移住促進事業実施要領に従い実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していた世帯
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時おいて、同一世帯に属している世帯
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和6年1月1日以降に転入している世帯
(4) 申請時において転入後1年以内であること
(1) 単身申請の場合 60万円
(2) 世帯申請の場合 100万円
※ 世帯での申請の場合
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します
(1) 提出した書類に偽りその他の不正がある場合又は中種子町での居住若しくは就業の実態がないことが明らかになった場合
(2) 交付申請日から3年未満に中種子町外に住民票を異動した場合
(3) 交付申請日から1年以内に第2条に定める就業に関する要件(町長が認めるものに限る。)に反する場合
(4) わくわくかごしま移住促進事業(起業支援事業)の交付決定を取り消された場合
(1) 交付申請日から3年以上5年以内に本町外に住民票を異動した場合
(1) 町長が補助金を返還させることが適切と認めた場合、町長が定める額を返還
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