ホーム > 町の情報 > 商工業 > セーフティネット保証・危機関連保証について

更新日:2025年10月2日

ここから本文です。

セーフティネット保証・危機関連保証について

町では、セーフティネット保証の認定申請を受付します。

セーフティネット保証制度については、「中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

第4号認定(自然災害等の突発的災害)

概要

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

認定要件

  1.中種子町において事業を行っていること。

  2.災害の発生に起因して,当該災害の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年度月に比して20%以上減少しており,かつ,  

   その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

  ※最近1ヶ月とは,申請月の属する月の前月または前々月のことを指します。(例:申請する月が4月の場合,3月または2月となります)

中種子町地域で指定されている災害について(セーフティネット保証4号認定)

現在,セーフティネット保証4号において,中種子町が指定地域の災害はありません。

指定地域や詳細に関しては,「中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(2部)(ワード:33KB)
  2. 最近3か月間分とその前年同期の月別売上が確認できる書類(試算表・売上台帳等)(1部)
  3. 月別売上高等の推移(1部)(ワード:10KB)

これまでに中種子町地域で指定された災害について(セーフティネット保証4号認定)

これまでに指定された災害(セーフティネット保証4号認定)
事由 新型コロナウイルス感染症
指定期間 2020(令和2)年2月18日 〜 2024(令和6)年6月30日

第5号認定(全国的に業況の悪化している業種)

概要

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証5号の概要(PDF:257KB)

指定業種の詳細は「中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

認定要件

第5号(イ)(売上高等の減少)

通常

○指定業種のみを営んでいる場合

 最近3ヶ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 最近3ヶ月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者

 全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

 ※中小企業者全体の売上高は、法令上の保証対象外業種を含めた金額となります。

認定要件を満たすかの確認は、認定用チェックシート(エクセル:17KB)認定用チェックシート(PDF:21KB)をご活用ください。

売上高等の前年比較について、

災害、大型倒産、予期せぬ事故等の

特殊事情に起因するもので、営業

日数の制限等により著しい売上高等

の減少(20%以上)が決算書等に

より客観的に確認できる場合であって、

中小企業者の事業活動

に明らかな

支障を来していたと判断

できる場合、

前々年以前との比較が可能です。

創業者

(事業開始後1年3ヶ月を

経過していない事業者)

○指定業種のみを営んでいる場合

 最近1ヶ月間の売上高がその直前の3ヶ月間の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 最近1ヶ月間の指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者

 全体と指定業種それぞれの最近1ヶ月間の売上高がその直前の3ヶ月間の月平均売上高に比して5%以

 上減少していること。

 ※中小企業者全体の売上高は、法令上の保証対象外業種を含めた金額となります。

1.認定申請書

2.売上高等の証明書類

 月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類

 (ex:確定申告書の写し、試算表(損益計算書)、売上台帳・出納帳の写し、売上高・売上月計表)

 抜粋・転記して作成したものは不可

3.法人(個人)の実在確認書類

 法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど

 個人の場合:確定申告書の写しなど

4.指定業種を営んでいることが疎明できる書類

 (ex:取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)

5.ざばん

通常

認定申請書

○指定業種のみを営んでいる場合

 ●様式第5(イ)(1)(ワード:16KB)

 ●様式第5(イ)(1)(PDF:60KB)

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 ●様式第5(イ)(2)(ワード:16KB)

 ●様式第5(イ)(2)(PDF:61KB)

月別売上高等の推移

 ●売上高等の推移SN5(イ)(1)・(2)用(ワード:13KB)

 ●売上高等の推移SN5(イ)(1)・(2)用(PDF:57KB)

創業者 認定申請書

○指定業種のみを営んでいる場合

 ●様式第5(イ)(3)(ワード:16KB)

 ●様式第5(イ)(3)(PDF:62KB)

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 ●様式第5(イ)(4)(ワード:16KB)

 ●様式第5(イ)(4)(PDF:62KB)

月別売上高等の推移

 ●売上高等の推移SN5(イ)(3)・(4)用(ワード:11KB)

 ●売上高等の推移SN5(イ)(3)・(4)用(PDF:90KB)

 

第5号(ロ)(原油等価格の上昇)

○指定業種のみを営んでいる場合

 次の(1)から(3)のすべてを満たすこと。

 (1)最近1ヶ月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

 (2)最近1ヶ月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること。

 (3)最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 次の(1)から(4)のすべてを満たすこと。

 (1)指定業種の最近1ヶ月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

 (2)最近1ヶ月間における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。

 (3)中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1ヶ月間の売上高のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

 (4)中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

 ※中小企業者全体の売上原価及び売上高は、法令上の保証対象外業種を含めた金額となります。

1.認定申請書

2.最近1ヶ月間及び前年同期の原油等仕入量・仕入額がわかる書類(領収書など)

3.最近3ヶ月間及び前年同期の売上高・原油等の仕入額がわかる書類(試算表など)

4.法人(個人)の実在確認書類(法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど。個人の場合:確定申告書の写しなど)

5.指定業種を営んでいることが疎明できる書類(許認可証など)

6.ざばん

○指定業種のみを営んでいる場合

 ●様式第5(ロ)(1)(ワード:18KB)

 ●様式第5(ロ)(1)(PDF:67KB)

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 ●様式第5(ロ)(2)(ワード:18KB)

 ●様式第5(ロ)(2)(PDF:68KB)

 

第5号(ハ)(外的要因による利益率の減少)

○指定業種のみを営んでいる場合

 最近3ヶ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 最近3ヶ月間における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 ※中小企業者全体の売上高及び売上高営業利益率は、法令上の保証対象外業種を含めた金額及び率となります。

1.認定申請書

2.売上高等の証明書類

 月別売上高等の推移及びその記載内容を確認できる書類(試算表など)

3.法人(個人)の実在確認書類(法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど。個人の場合:確定申告書の写しなど)

4.指定業種を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)

5.ざばん

認定申請書

○指定業種のみを営んでいる場合

 ●様式第5(ハ)(1)(ワード:16KB)

 ●様式第5(ハ)(1)(PDF:63KB)

○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 ●様式第5(ハ)(2)(ワード:16KB)

 ●様式第5(ハ)(2)(PDF:64KB)

月別売上高等の推移

売上高等の推移SN5(ハ)(1)・(2)用(利益率要件)(ワード:11KB)

売上高等の推移SN5(ハ)(1)・(2)用(利益率要件)(PDF:49KB)

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

機器関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

詳細については「中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

 現在、認定されている案件はありません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画課商工観光係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線231・301)

ファックス:0997-27-3634

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ戻る