更新日:2023年12月13日
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(注1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
(注1)の訪問介護サービス等(平成30年度報酬改定により、対象が以下の4つに変更になりました。)
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(平成28年4月創設)
各サービスにおける紹介率最高法人の居宅サービス計画数がしめる割合が、各サービスを位置づけた計画の100分の80を超える場合に、正当な理由と認められる範囲については、下記のとおりです。
「正当な理由」の範囲
(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業者が少数である場合
(2)判定期間の1ヶ月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
(3)判定期間の1ヶ月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれサービスが位置付けられた計画数が1ヶ月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(4)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
判定:年度2回
【前期判定】
・判定期間・・・3月1日から8月末日
・報告期限・・・9月15日まで
・減算期間・・・10月1日から3月31日
【後期判定】
・判定期間・・・9月1日から2月末日
・報告期限・・・3月15日まで
・減算期間・・・4月1日から9月30日
判定期間が前期の場合は9月15日まで、後期の場合は3月15日までに、全ての居宅介護支援事業所は判定を行ってください。判定の結果いずかのサービスの割合が80%を超えた場合は(正当な理由の有無にかかわらず)、町へ判定様式を上記前日まで提出する必要があります。なお、紹介率が80%を超えない場合においても判定様式を作成の上、判定期間後減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。(実地指導等での確認や国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)
各様式ごとの注意書きや記入例をよくお読みの上、作成してください。
令和2年度前期判定分より「正当な理由」の取扱いが一部変更となっており、別添3-2,3-3,3-4の様式を変更しています。
特定事業所集中減算にかかる判定様式(別添1)(別添1-2)(エクセル:86KB)押印不要
特定事業所集中減算にかかる判定様式(紹介率最高法人算定用別添2)(エクセル:28KB)
特定事業所集中減算理由書(別添3-1)(エクセル:28KB)
特定事業所集中減算理由書(別添3-2、別添3-3、別添3-3)(エクセル:64KB)
計画数計算書(参考)(エクセル:61KB)
上記において平成28年5月30日事務連絡「介護保険最新情報Vol.553」において、特定事業所集中減算における通所介護および地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取り扱いについては同様に取り扱うこととなっています。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1.1)(平成30年3月23日)(PDF:938KB)
地域福祉課 介護保険係
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