ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 死亡に伴う手続き

更新日:2023年12月13日

ここから本文です。

死亡に伴う手続き

65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、要介護(要支援)認定を受けていた方が亡くなられた場合、以下の手続きが必要になります。

  1. 介護保険被保険者証の返却
  2. 介護保険負担限度額認定証の返却(認定を受けている場合)
  3. 介護保険資格取得・異動・喪失届の提出(外国人登録の被保険者が亡くなった場合)
  4. 介護保険住所地特例適用・変更・終了届の提出(住所地特例の被保険者が亡くなった場合)
  5. 介護保険料還付の手続(第1号被保険者の場合)
  6. 要介護認定等申請取り下げの届出(介護認定の申請をされていた場合)

お問い合わせ

地域福祉課介護保険係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線293・215)

ファックス:0997-27-3591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ戻る