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更新日:2023年12月13日

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介護保険料について

介護保険制度は、国や県、町が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得状況や々世帯の方の町民税の状況応じて決まります。

65歳以上の介護保険料年額表(中種子町)令和3年度~令和5年度

所得段階

対象者(保険料の計算方法)

保険料率

保険料年額(円)

第1段階

 

 

・生活保護被保険者
・世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

 

 

基準額
0.3

22,680

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が

80万円超120万円以下の人

基準額
×0.5

37,800

第3段階

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が

120万円超の人

基準額
×0.7

52,920

第4段階

世帯の誰かに町民税が課税されているが本人が町民税非課税で、前年の

合計所得金額+課税年金収入額80万円以下の人

基準額
×0.9

68,040

第5段階

世帯の誰かに町民税が課税されているが本人が町民税非課税で、前年の

合計所得金額+課税年金収入額80万円超の人

基準額

75,600

第6段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額
×1.2

90,720

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額
×1.3

98,280

第8段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額

×1.5

113,400
第9段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人

基準額

×1.7

128,520

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料

40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、下記の算出方法で決められます。

1.国民健康保険に加入している方

介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割

注)医療保険分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

2.職場の医療保険に加入している方

介護保険料=給与及び賞与×介護保険料率

注)医療保険分と合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

お問い合わせ

地域福祉課介護保険係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-2620

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