更新日:2023年12月13日
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年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金からの差し引きによる特別徴収となります。年金(老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金)の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
ただし、「老齢福祉年金」「寡婦年金」などについては、差し引きの対象となりません。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4月・6月・8月は仮に算定された保険料を納め、10月・12月・2月は、決定した保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。
仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
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