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更新日:2023年12月13日

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保険料の納め方(特別徴収)

年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金からの差し引きによる特別徴収となります。年金(老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金)の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

ただし、「老齢福祉年金」「寡婦年金」などについては、差し引きの対象となりません。

前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4月・6月・8月は仮に算定された保険料を納め、10月・12月・2月は、決定した保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。

仮徴収

本徴収

4月
第1期

6月
第2期

8月
第3期

10月
第4期

12月
第5期

2月
第6期

年金が年額18万円以上でも納付書で納める場合

次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。

  1. 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  2. 他の市町村から転入した場合
  3. 収入申告の訂正等で、保険料の所得段階が変更になった場合

お問い合わせ

地域福祉課介護保険係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線293・215)

ファックス:0997-27-3591

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