更新日:2023年12月13日
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災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
利用したサービス費用を、いったん全額自己負担しなければなりません。その後、申請により費用の9割(保険給付分)が支払われます。
サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。
未納の期間に応じて、通常は1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
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