ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険料を滞納すると

更新日:2023年12月13日

ここから本文です。

介護保険料を滞納すると

災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう。

1年以上滞納

利用したサービス費用を、いったん全額自己負担しなければなりません。その後、申請により費用の9割(保険給付分)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納

サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納

未納の期間に応じて、通常は1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

お問い合わせ

地域福祉課介護保険係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線293・215)

ファックス:0997-27-3591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ戻る