更新日:2023年12月19日
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介護サービスを利用するためには介護認定の申請が必要となりますので、本人・家族もしくは代行の方が申請を行ってください。
郵送での申請も可能ですが、記入漏れ等の無いよう御注意ください。
また、認定を取り消したい、取り下げたい場合も同様です。
〜要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ〜
介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して決定までの処理見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと定められています。
このうち、更新申請については認定の有効期間内に決定できる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
本町では、国の方針を受けて、更新申請の際、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合、延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。
注)何らかの理由で認定を取り消したい場合に限られます。
中種子町役場地域福祉課介護保険係
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